離職等によって住居を失った又はそのおそれのある方へ 住居確保給付金事業のご案内
住居確保給付金事業とは
離職や廃業後2年以内の方及び休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状態にある方で、就労能力及び就労意欲があるにもかかわらず、住居を失った又は失うおそれのある方に対し、「住居確保給付金」として家賃相当額を支給し、あわせて就労機会の確保に向けた支援を行ないます。
支給対象者の要件(1~8の全てに該当する方)
1. 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれのある方
2. 離職後2年以内もしくは、休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状態にある方
※疾病、負傷、育児等で連続して30日以上求職活動が出来なかった方は、その日数を考慮できる場合があります。
3. 離職前に自らの労働により賃金を得て、主たる生計維持者だった方
4. 就労能力及び常用就職の意欲がある方、又は事業を立て直す意思がある方
5. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が、一定の額以下の方
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限額) |
収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 |
35,000円 |
116,000円 |
2人 |
124,000円 |
42,000円 |
166,000円 |
3人 |
159,000円 |
46,000円 |
205,000円 |
4人 |
197,000円 |
46,000円 |
243,000円 |
6. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金及び所持金の合計が、一定の額以下の方
世帯人数 |
基準額 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
744,000円 |
3人 |
945,000円 |
4人 |
1,000,000円 |
7. 申請者及び同居親族の全てが、国や地方自治体から、住居喪失離職者に対する類似の給付を受けていない方
8. 申請者及び同居親族の全てが暴力団員でない方
支給額
月収が基準額を超えない場合は世帯人数に応じた家賃上限額まで支給します。
月収が基準額を超えるものの、収入基準額以下の方は以下の数式により算定された額となります。
(住居確保給付金支給額) = (基準額) + (賃貸借契約書に記載された家賃月額) - (世帯収入額)
住居確保給付金は原則賃貸人等に支給されます。(市が代理で納付します。)
支給期間
支給期間は原則3か月ですが、一定の要件のもと、3か月を限度に2回まで(最長9か月)支給期間を延長することができます。
再支給
住居確保給付金支給終了後、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに、以下のいずれかに当てはまる方は、一定の要件のもとで再支給できる場合があります。
1. 支給が終了した後、解雇 (自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。) その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合
2. 疾病、負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に再度支給要件に該当し、引き続き住居確保給付金を支給することが申請者の就労の促進に必要であると認められる場合
3. 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 (当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
4. 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
※1、3、4の場合は、最終支給月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
ただし、令和6年3月31日以前の申請で1に該当する方は、支給終了から1年を待たずに再支給できます。
※令和5年3月31日を期限としていた特例による再支給の申請受付は終了しました。
支給期間中に行なっていただくこと
支給期間中は、常用就職に向けた就職活動、又は自営業の立て直しに向けた活動を行っていただきます。
就労による増収を目指す場合
- ハローワークへ求職申込を行うこと
- 毎月4回以上、生活サポート相談窓口の面談支援を受けること(少なくとも月に1回は対面相談)
- 毎月2回以上、ハローワーク等の職業相談を受けること
- 週1回以上、企業等へ応募や面接を受けること
自営業の立て直しを目指す場合
- 経営相談先への相談申込を行うこと
- 毎月4回以上、生活サポート相談窓口の面談支援を受けること(少なくとも月に1回は対面相談)
- 月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること
- 月1回以上、業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと
住居確保給付金に関するQ&A
Q1.実家や友人宅に身を寄せている場合、支給対象になりますか。
A1.実家や友人宅に身を寄せている場合は原則として支給対象になりませんが、そこを出て自ら居住する住宅を賃借しようとし、支給要件に該当する場合は「住居を失った者」として支給対象となります。
Q2.店舗兼住宅を賃借し自営業を営んでいる場合、住居確保給付金の支給対象となりますか。
A2.契約書に店舗分と住居分が区別され、記載されていれば住居部分については、住居確保給付金の支給対象となります。そのような記載がない場合は別途ご相談ください。ただし、店舗兼住宅としての家賃を事業経費としている場合や、賃借人が法人である場合は支給対象となりません。
制度の問い合わせ先
住居確保給付金相談コールセンター(一般的な相談となります)
電話番号 0120-23-5572
受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ)
山形市社会福祉協議会
住所 山形市城西町二丁目2-22
電話番号 023-676-7223
受付時間 午前8時30分~午後5時30分(平日のみ)
Eメール y.shakyo@yamagatashishakyo.or.jp
※窓口での相談をご希望の場合は、事前に連絡をお願いします。
山形市福祉推進部生活福祉課
住所 山形市旅篭町二丁目3-25
電話番号 023-641-1212(内線593・789)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部生活福祉課生活支援室保護第三係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線552・593・789
ファクス番号:023-666-8684
fukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp