住居確保給付金のご案内(家賃補助)
住居確保給付金事業(家賃補助)とは
離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方又は失うおそれのある方を対象として、家賃相当分を「住居確保給付金」として支給し、住居と就労の機会の確保の支援を行います。
支給対象者の要件(1~7の全てに該当する方)
1.離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれのある方
2.次のいずれかに該当する方
(1)申請日において離職等の日から2年以内であり、離職等の日において世帯の主たる生計維持者だった方
※疾病、負傷、育児等で連続して30日以上求職活動が出来なかった方は、その日数を考慮できる場合があります。
(2)やむを得ない休業等により就労の状況が離職・廃業と同程度の状況にあり、申請日の属する月において、世帯の主たる生計維
持者だった方
3.ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指す意欲のある方、又は事業を立て直す意思がある方
4.申請日の属する月において、世帯の収入の合計額が収入基準額以下の方
|
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限額) |
収入基準額 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
81,000円 |
35,000円 |
116,000円 |
|
2人 |
124,000円 |
42,000円 |
166,000円 |
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3人 |
159,000円 |
46,000円 |
205,000円 |
|
4人 |
197,000円 |
46,000円 |
243,000円 |
5.申請日において、世帯に属する方の預貯金及び所持金の合計が基準額以下の方
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世帯人数 |
基準額 |
|---|---|
|
1人 |
486,000円 |
|
2人 |
744,000円 |
|
3人 |
945,000円 |
|
4人 |
1,000,000円 |
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、住居の確保を目的とした類似の給付を受けていない方
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属するいずれもが暴力団員でない方
支給額
月収が基準額を超えない場合は世帯人数に応じた家賃上限額まで支給します。
月収が基準額を超えるものの、収入基準額以下の方は以下の数式により算定された額となります。
(住居確保給付金支給額) = (基準額) + (賃貸借契約書に記載された家賃月額) - (世帯収入額)
住居確保給付金は原則賃貸人等に支給されます。(市が代理で納付します。)
支給期間
支給期間は原則3か月ですが、一定の要件のもと、3か月を限度に2回まで(最長9か月)支給期間を延長することができます。
再支給
住居確保給付金支給終了後、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに、以下のいずれかに当てはまる方は、一定の要件のもとで再支給が可能な場合があります。
1. 支給が終了した後、解雇 (自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。) その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合
2. 疾病、負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に再度支給要件に該当し、引き続き住居確保給付金を支給することが申請者の就労の促進に必要であると認められる場合
3. 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 (当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
4. 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
※1、3、4の場合は、最終支給月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
ただし、令和6年3月31日以前の申請で1に該当する方は、支給終了から1年を待たずに再支給できます。
支給期間中に行っていただくこと
支給期間中は、常用就職に向けた就職活動、又は自営業の立て直しに向けた活動を行っていただきます。
就労による増収を目指す場合
- ハローワークへ求職申込を行うこと
- 毎月4回以上、生活サポート相談窓口の面談支援を受けること(少なくとも月に1回は対面相談)
- 毎月2回以上、ハローワーク等の職業相談を受けること
- 週1回以上、企業等へ応募又は面接を受けること
自営業の立て直しを目指す場合
- 経営相談先への相談申込を行うこと
- 毎月4回以上、生活サポート相談窓口の面談支援を受けること(少なくとも月に1回は対面相談)
- 月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること
- 月1回以上、業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと
住居確保給付金に関するQ&A
Q1.実家や友人宅に身を寄せている場合、支給対象になりますか。
A1.実家や友人宅に身を寄せている場合は原則として支給対象になりませんが、そこを出て自ら居住する住宅を賃借しようとし、支給要件に該当する場合は「住居を失った者」として支給対象となります。
Q2.店舗兼住宅を賃借し自営業を営んでいる場合、住居確保給付金の支給対象となりますか。
A2.契約書に店舗分と住居分が区別され、記載されていれば住居部分については、住居確保給付金の支給対象となります。そのような記載がない場合は別途ご相談ください。ただし、店舗兼住宅としての家賃を事業経費としている場合や、賃借人が法人である場合は支給対象となりません。
制度の問い合わせ先
山形市社会福祉協議会
住所 山形市城西町二丁目2-22
電話番号 023-676-7223
受付時間 午前8時30分~午後5時30分(平日のみ)
Eメール y.shakyo@yamagatashishakyo.or.jp
※窓口での相談をご希望の場合は、事前に連絡をお願いします。
山形市福祉推進部生活支援課
住所 山形市旅篭町二丁目3-25
電話番号 023-641-1212(内線593・594・789)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部生活支援課保護第三係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線593・594・789
ファクス番号:023-666-8684
shien@city.yamagata-yamagata.lg.jp










