配偶者支援金制度

ページ番号1004806  更新日 令和3年10月29日

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配偶者支援金制度は、中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者(永住帰国前から継続して特定中国残留邦人等の配偶者である方)が、支援給付を受給している特定中国残留邦人等の死亡した後も安定した生活を送ることができるよう、法改正により平成26年10月1日から実施されることになった新しい制度です。特定中国残留邦人等の死亡後、特定配偶者は支援給付に加え、老齢基礎年金の3分の2相当額の配偶者支援金を受給することができます。

対象者

  1. 特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者(事実婚を含む)で、支援給付を受給している方(特定配偶者)。
  2. 法施行(平成20年4月1日)前に亡くなられた特定中国残留邦人等の配偶者で、支援給付を受給している方。ただし、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者である方(特定配偶者)に限ります。

支給対象とならない場合

  • 支援給付の支給決定を受けずに配偶者支援金のみ受給することはできません。
  • 特定中国残留邦人等が亡くなった後に再婚された特定配偶者は、支援給付を受ける権利を喪失し、配偶者支援金も受給できません。
  • 特定中国残留邦人等と永住帰国前に結婚し共に帰国し、帰国後に離婚した方(その後、復縁している方も含む)の場合、「継続して特定中国残留邦人等の配偶者」という要件に当てはまらないため、特定配偶者には該当せず、配偶者支援金を受給することはできません。

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