令和6年度重点支援給付金(住民税非課税世帯等)

ページ番号1015473  更新日 令和7年2月27日

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国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、さまざまな物価高騰の影響を受けた低所得世帯に対して1世帯当たり3万円を支給します。
この給付金は所得税および住民税の課税対象でなく、差押えもされません。

支給対象となる世帯

住民税非課税世帯

次のすべてに当てはまる世帯

  1. 令和6年12月13日(基準日)現在において、山形市に住民票がある
  2. 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である
  3. 世帯全員が令和6年度の住民税が課税されている親族から扶養されていない
  • 3でいう「扶養」とは所得税法上の扶養のことで、令和5年12月31日の現況で判定します。学生の方(令和5年12月31日時点も含む)や単身赴任中のご家族がいる方などご自身が扶養されているかわからないときは、ご家族に確認してください。
  • 生活保護世帯も対象です。ただし、住民税免除とならない生活保護(医療扶助等)世帯は対象外です。

家計急変世帯

基準日現在において山形市に住民票があり、令和6年中の収入が非課税世帯の水準に下がった世帯

給付金の支給額

1世帯あたり3万円(1回限り)

給付金を受給した後に、次の事由等により支給要件を満たさないことが判明した場合は、給付金の返還を求めることがあります。

  • 所得税の修正申告等により住民税が課税となった
  • 世帯全員が、住民税が課税されている親族から扶養されている
  • 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる
  • 確認書または申請書に虚偽の記載をした

支給手続き

「確認書」が届いた世帯

  • 給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。(令和7年2月18日に支給対象と思われる「住民税非課税世帯」へ確認書を送付しました)
  • 注意事項を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。(郵便での提出にご協力ください)
    世帯主名義の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を、確認書の裏面に貼り付けしてください。
  • 確認書に印字してある振込先口座を変更する場合や、口座情報の印字がない場合は、世帯主名義の通帳またはキャッシュカードのコピーも貼り付けしてください。
  • ご自身で封筒を準備する場合は、下記に返送してください。
    〒990-8540
    山形市旅篭町二丁目3番25号
    山形市生活福祉課重点支援給付金担当
  • 返信受付順に、世帯主の口座に振込みます。
    振込み後、振込み通知書を送付します。

確認書が届かないが、「住民税非課税世帯」に当てはまると思われる場合

令和6年1月2日~12月13日に山形市に転入した方、令和6年度の税申告が未申告の方がいる世帯は、支給対象の判定ができないため確認書が届きません。
次のすべての書類を持参のうえ、生活福祉課にお越しください。

  1. 令和6年度非課税証明書(令和6年1月2日~12月13日に山形市に転入した方がいる場合。令和6年1月1日時点で住民票のある市区町村からお取り寄せください)
  2. 令和6年度市民税・県民税申告書の写し(令和6年度の税申告が未申告の場合)
  3. 世帯主の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  4. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード

確認書が届かない「家計急変世帯」に当てはまると思われる場合

次のすべての書類を持参のうえ、生活福祉課にお越しください。

  1. 世帯全員の令和6年中の収入を確認できる書類(令和6年分給与所得の源泉徴収票、令和6年分公的年金等の源泉徴収票、令和6年分確定申告書、令和7年度市民税・県民税申告書の写しなど)
  2. 世帯主の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  3. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  4. 令和6年1月1日以降に転居した場合は、戸籍の附表の写し

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)まで(必着)

期限を過ぎた場合は受付できませんので、期間内に申請してください。

よくあるお問合せ

Q1.基準日の翌日以降に山形市に転入した場合、給付金は受給できますか。

A1.基準日時点で山形市に住民登録がある世帯が対象となるため、山形市では受給できません。
基準日時点でお住まいの市区町村にお問合せください。

 

Q2.基準日以降に支給対象の世帯主が亡くなった場合、給付金は受給できますか。

A2.確認書の返送または申請を行うことなく世帯主が亡くなり、他に世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が申請すると受給できます。
新しい世帯主あてに確認書を送付しますので、コールセンターにお問い合わせください。
単身世帯の場合は、世帯員がいなくなるため受給できません。

 

Q3.基準日の翌日以降に世帯分離をしたのですが、分離した世帯も受給できますか。

A3.基準日時点の世帯主が支給対象となるため、分離した世帯では受給できません。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯

DV避難者等(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為)の非課税世帯等も、給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、生活福祉課(内線866)にお問合せください。

お問い合わせ先(コールセンター)

山形市生活福祉課重点支援給付金担当
電話:0120-015-310(フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活支援課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
shien@city.yamagata-yamagata.lg.jp