令和7年度福祉暖房費給付金

ページ番号1017064  更新日 令和7年11月4日

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一定所得に満たない世帯の経済的負担を軽減するため、冬季暖房費の一部を給付します。
対象と思われる世帯に、令和7年11月上旬に申請書を送付しました。

対象世帯

令和7年10月1日(基準日)現在、山形市に住民票があり、令和7年度の市県民税が全員非課税で、基準日時点で次の1から3のいずれかに当てはまる世帯

ただし、次の世帯は対象外です。

  • 生活保護世帯
  • 中国帰国者生活支援給付世帯
  • 世帯全員が社会福祉施設に入所している
  • 単身世帯の世帯主が、申請書を提出する前にお亡くなりになった

1.満65歳以上の方のみの世帯

昭和35年10月2日以前に生まれた方のみの世帯

2.障がい者世帯

次の(1)から(4)のいずれかを所持する方が属する世帯
(1)身体障がい者手帳1・2級
(2)療育手帳A
(3)精神障がい者保健福祉手帳1級
(4)重度心身障がい(児)者医療証

3.ひとり親等世帯

(1)配偶者と死別もしくは離別した者または未婚である者とその子(児童)の属する世帯(事実婚状態にある世帯を除く)
(2)両親がいない状態にある児童を養育している者の属する世帯
(3)(1)、(2)に準じる状態にある児童を監護している者の属する世帯

給付額

1世帯あたり5千円(1回限り)

世帯のどなたかが、給付金の支給決定後に住民税が課税となった場合は、給付金の返還を求めることがあります。

申請方法

  • 給付金を受け取るには、申請書の提出が必要です。
  • 申請書を記入の上、返信用封筒で返送してください。(郵便での提出にご協力ください)
  • 申請書に印字してある振込先口座を変更する場合や、口座情報の印字がない場合は、世帯主名義の通帳またはキャッシュカードのコピーを、申請書の裏面に貼り付けしてください。
  • ご自分で記入できない場合、代理の方の記入も可能です(ご家族以外の方でも可)。その場合も、必ず世帯主名義の口座を記入してください。
  • 申請受付順に、世帯主の口座に振込みます。振込み後、支給決定通知書を送付します。

申請期限

令和7年12月26日(金曜日)消印有効

提出期限を過ぎた場合は受付できませんので、期間に間に合うように提出してください。

申請書が届かないが、対象と思われる世帯

次の1から4にあてはまる方がいる世帯は対象の判定ができないため、申請書が届きません。
対象世帯に当てはまると思われる場合は、下記までお問合せください。

  1. 令和7年1月2日から10月1日に山形市に転入した方がいる
  2. 山形市に転入した障がい者世帯だが、各種手帳等の住所が転入前の住所のままになっている
    所持している各種手帳等のコピーが必要です。あわせて、各種手帳等の住所変更届を障がい福祉課(2階28番窓口)で行ってください。
  3. ひとり親等世帯だが、児童扶養手当や親子健やか医療証を受給あるいは所持していない
    状況を確認するため、戸籍全部事項証明書(謄本)等が必要です。
  4. 令和7年度の税申告が未申告の方がいる

申請先・お問い合わせ

山形市生活支援課福祉暖房費担当
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線866
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活支援課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
shien@city.yamagata-yamagata.lg.jp