令和7年度定額減税不足額給付金

ページ番号1016645  更新日 令和7年8月1日

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令和6年度定額減税調整給付金に不足が生じた方などを対象に、定額減税不足額給付金を支給します。
対象者に、順次、確認書を送付します。
 

対象者

令和7年1月1日現在、山形市に住民登録のある方で(住民登録はないが、令和7年度住民税が山形市で課税されている方も含みます)、令和7年6月2日(基準日)時点において、次に当てはまる方です。
ただし、所得税および住民税において定額減税しきれている方、合計所得金額1,805万円超の方は、対象となりません。

不足額給付1

本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象となりうる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、令和5年分所得税額>令和6年分所得税額となった
  • こどもの出生等により令和6年中の扶養親族が増加し、所得税分の定額減税可能額が増額となった
  • 当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割が減少した

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯 向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

次のすべてに当てはまる方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  2. 税制度上、扶養親族等として定額減税の対象外である
  3. 令和5年度非課税世帯向け給付金7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円、令和6年度非課税世帯および令和6年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

対象となりうる方の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付1

算出方法は、次のとおりです。

  1. 「所得税分控除不足額(1)」の算出方法
    定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分所得税額(減税前)=(1)(<0の場合は0)
  2. 「住民税分控除不足額(2)」の算出方法
    定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度住民税所得割額(減税前)=(2)(<0の場合は0)
  3. (1)+(2)(1万円単位に切り上げ)-令和6年度定額減税調整給付金=不足額給付金
  • 所得税および住民税所得割額は、令和7年6月2日(基準日)時点で算定します。
  • 扶養親族は、所得税は令和6年12月31日時点、住民税は令和5年12月31日時点で判定します。

不足額給付2

1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外にいた方は3万円)

手続き

  • 不足額給付1、2に該当する方へ、順次、確認書を送付します。
  • 確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、受取を希望する口座のわかるものおよび本人確認書類(いずれもコピー)と一緒に、返信用封筒で返送してください。

お問い合わせ(山形市定額減税不足額給付金コールセンター)

電話:0120-005-353
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

関連情報

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福祉推進部生活支援課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
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