令和7年度定額減税不足額給付金※令和7年10月31日で受付を終了しました
令和6年度定額減税調整給付金に不足が生じた方などを対象に、定額減税不足額給付金を支給します。
この給付金は所得税および住民税の課税対象でなく、差押えもされません。
対象者
令和7年1月1日現在、山形市に住民票のある方で、令和7年6月2日(基準日)時点において、「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方です。
住民票はないが、令和7年度住民税が山形市で課税されている方を含みます。
ただし、次の方は対象となりません。
- 所得税および住民税において定額減税しきれている方
- 合計所得金額1,805万円超の方
- 不足額給付金の手続き前に死亡された方
- 所得申告が未申告の方
不足額給付1
本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、令和5年分所得税額>令和6年分所得税額となった
- こどもの出生等により令和6年中の扶養親族が増加し、所得税分の定額減税可能額が増額となった
- 当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割が減少した
不足額給付2
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
次のすべてに当てはまる方
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方、令和6年度および令和7年度の合計所得金額が48万円超の方
- 次の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(1)令和5年度非課税世帯向け給付金7万円
(2)令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円
(3)令和6年度非課税世帯および令和6年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円
給付額
不足額給付1
算出方法は、次のとおりです。
- 「所得税分控除不足額(1)」の算出方法
定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分所得税額(減税前)=(1)(<0の場合は0) - 「住民税分控除不足額(2)」の算出方法
定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度住民税所得割額(減税前)=(2)(<0の場合は0) - (1)+(2)(1万円単位に切り上げ)-令和6年度定額減税調整給付金=不足額給付金
- 所得税および住民税所得割額は、令和7年6月2日(基準日)時点で算定します。
- 扶養親族は、所得税は令和6年12月31日時点、住民税は令和5年12月31日時点で判定します。
不足額給付2
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外にいた方は3万円)
給付時期
令和7年8月下旬以降
- 受付順に、書類を審査のうえ、対象者の口座に振込みます。
- 「申請書」を提出した方は、前にお住まいの市区町村に照会する場合があるため、審査には1か月から2か月程度かかることがあります。
- 振込み完了後、振込通知書を送付します(支給のお知らせが届いた方は送付しませんので、通帳を記帳し、確認してください)。
お問い合わせ
電話番号:023-641-1212(代表)内線866
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日を除く)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部生活支援課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
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