物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

ページ番号1013311  更新日 令和6年3月13日

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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増の中、安心して生活していただくため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

この給付金は所得税及び住民税の課税対象でなく、差押えもできません。

支給対象となる世帯

次のすべてに当てはまる世帯
(1)令和5年12月1日(以下、「基準日」という)現在において、山形市に住民票がある
(2)令和5年度の住民税均等割のみ課税されている方だけで構成されている世帯、または、均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成されている世帯
(3)世帯全員が令和5年度の住民税が課税されている親族から扶養されていない

※(2)でいう「住民税均等割」は個人住民税の均等割のことを指します。一定の所得がある方に課税される税金で、山形市の令和5年度の均等割額は6,000円です。

※(3)でいう「扶養」は税法上の扶養控除のことを指します。

 

物価高騰対応重点支援給付金を受給された後に、下記のような事情により支給要件を満たさないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。

  • 課税状況が修正され、住民税所得割が課税されることが決定した、または住民税が非課税になった。
  • 住民税が課税されている親族等から世帯全員が扶養されていることが判明した。
  • 住民票上の世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいることが判明した。等

給付金の支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

受給までの流れ

給付金を受け取るには、「確認書」の提出が必要です。申請期限 令和6年8月30日(金曜日)

1.対象と思われる世帯に対し、「物価高騰対応重点支援給付金(均等割課税世帯)支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和6年2月末より3月中旬にかけて順次発送しています。

2.注意事項をよくお読みのうえで「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。(郵送での提出にご協力ください)

※ご自身封筒を準備する際は下記までご返送ください。

〒990-8540

山形市旅篭町二丁目3番25号

山形市 生活福祉課 物価高騰対応重点支援給付金事務室

3.山形市へ郵便が到着後、記載内容等を確認し、世帯主口座へ振込を行います。振込までは約2週間程度かかります。ただし、受付件数等の状況により、さらに時間がかかる場合があります。

支払いまでの流れ(一例)

3月8日 「確認書」をポストに投函

3月12日 「確認書」が市役所に到着

~書類の内容確認や振込手続き~

約2週間後 世帯主口座へ振込み

「確認書」が届かないが、給付金の受給要件を満たすと思われる方

下記に記載の世帯員が含まれる世帯は、山形市で対象かどうかの判定が行えないため、「確認書」が送付されません。条件を満たすと思われる方は、ページ下に記載のコールセンターへお問い合わせください。

※※令和5年度中に住民税非課税世帯向けの物価高騰対応重点支援給付金を受給した世帯は今回の給付金の対象に含まれません※※

 

1.令和5年1月2日~12月1日に山形市に転入した方がいる世帯

上記の期間に山形市に転入した方がいる世帯の場合、その方の課税情報が不明のため確認書が送付されませんので、申請をしていただく必要があります。

2.令和5年度の税申告を遅れて行った方がいる世帯、または修正した方がいる世帯

修正申告等により令和5年度の住民税の課税状況に変化があった方がいる世帯の場合は、基準日時点では世帯全員が条件に該当しないため確認書が送付されませんので、申請していただく必要があります。

3.令和5年度の税申告が未申告の方がいる世帯

市民税・県民税を課税するための情報が不明のため山形市で課税状況が把握できず、確認書が送付されません。未申告者の税申告をしたうえで世帯全員が条件に該当する場合は申請していただく必要があります。

4.基準日(令和5年12月1日)に住民登録がない方

基準日においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方が、基準日以降に住民記録台帳に記録され、支給要件に該当する場合はその市区町村に申請していただく必要があります。

よくあるお問合せ

Q1.自分の世帯の住民税の課税状況が分からない。

A1.令和5年度の市民税・県民税納税通知書をご確認ください。なお、「確認書」は条件に該当すると思われる世帯に送付しています。

 

Q2.最近確定申告を行い、「住民税所得割」がかかる見込みになった、「住民税が非課税」の見込みになった。今回の給付金はもらえなくなるか。

A2.令和5年中の収入にかかる確定申告であれば、今回の給付金には影響ありません。今回の給付金は令和4年中の収入にかかる確定申告や税申告の情報を基にしています。

 

Q3.基準日以降に山形市に転入した場合、給付は受けられるか。

A3.基準日時点で山形市に住民登録があることが給付金を受ける条件となりますので、山形市からは給付金は支給されません。基準日時点でお住まいの市区町村にお問合せください。

 

Q4.基準日以降に給付対象の世帯主が亡くなった場合はどうなるか。

A4.「確認書」の返送または申請を行うことなく世帯主が亡くなった場合

他に世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が申請することで給付金を受け取ることができます。新しい世帯主あてに「確認書」を送付しますので、下記のコールセンターへお問い合わせください。

単身世帯の場合は、世帯員がいなくなるため受給できません。

 

Q5.基準日以降に同一の住所内で世帯分離を行ったが分離した世帯すべてに給付されるか。

A5.基準日時点の世帯主が給付対象となるため、分離先の世帯には給付されません。

 

Q6.「確認書」が届いたが、返送先の郵便番号やコールセンターの電話番号が市役所のものと違う。詐欺ではないのか。

A6.詐欺ではありません。「確認書」は国の交付金を活用して山形市が実施する給付金に該当すると思われる方にお送りしています。

確認書に記載のある郵便番号と電話番号は多数の郵便物やお電話に対応するため、特別に用意したものです。

郵送でのご提出が不安な方は、山形市 生活福祉課(2階25番窓口)へご来庁のうえご申請ください。

その他の事情により申請が必要な世帯

配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している世帯など

DV等(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待、これに準ずる行為)により住所地(避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)を受給できる可能性があります。

詳細は下記コールセンターへお問合せください。

お問い合わせ先

山形市 物価高騰対応重点支援給付金事務室

電話 023-665-1655

受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-666-8684
fukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp