令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)

ページ番号1013839  更新日 令和6年7月19日

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デフレ完全脱却のための総合経済対策として、様々な物価高騰の影響を受けた令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象と思われる世帯に、7月上旬以降に順次通知します。
この給付金は所得税および住民税の課税対象でなく、差押えもできません。
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯または均等割のみ課税世帯)の支給対象とされた世帯は、支給対象外です。(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。)

支給対象となる世帯

次のすべてに当てはまる世帯
(1)令和6年6月3日(以下、「基準日」という)現在において、山形市に住民票がある
(2)世帯全員が、令和6年度住民税が均等割のみ課税されている(定額減税前の住民税所得割が課税されていない)
(3)世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている親族から扶養されていない
(4)令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯または均等割のみ課税世帯)の支給対象となっていない

※(2)でいう「住民税均等割」は一定の所得がある方に課税される税金です。
山形市の令和6年度住民税均等割は、市⺠税3,000円、県⺠税2,000円です。
※(3)でいう「扶養」は税法上の扶養控除のことを指します。

物価高騰対応重点支援給付金を受給された後に、次の事情により支給要件を満たさないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがあります。

  • 課税状況が修正され、住民税所得割が課税されることが決定した。
  • 住民税が課税されている親族等から世帯全員が扶養されていることが判明した。
  • 住民票上の世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいることが判明した。等

給付金の支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

受給までの流れ

給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。申請期限 令和6年10月31日(木曜日)

  1. 支給対象と思われる世帯に「物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯)支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和6年7月上旬以降、順次発送します。
  2. 注意事項を確認し、必要事項を記入の上、受取を希望する口座のわかるものおよび本人確認書類(いずれもコピー)と一緒に、返信用封筒にてご返送ください。(郵便での提出にご協力ください)
  3. ご自身で封筒を準備する場合は、下記までご返送ください。
    〒990-8540
    山形市旅篭町二丁目3番25号
    山形市 生活福祉課 物価高騰対応重点支援給付金事務室
  4. 確認書に同封したご案内には1か月程度で振込みと記載されていますが、できるだけ早期に支給できるよう投函から3週間での振込み作業を進めております。
    振込み後、振込通知書を送付します。

確認書が届かないが、支給対象と思われる世帯

次の1から3に当てはまる方がいる世帯は支給対象の判定ができないため、確認書が送付されません。
「支給対象となる世帯」に当てはまると思われる場合は、下記のコールセンターへお問い合わせください。
ただし、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯または均等割のみ課税世帯)の支給対象世帯は含まれません。

  1. 令和6年1月2日~6月3日に山形市に転入した方がいる
  2. 令和6年度の税申告を遅れて行った方がいるまたは修正申告した方がいる
  3. 令和6年度の税申告が未申告の方がいる

よくあるお問合せ

Q1.自分の世帯の住民税の課税状況が分からない。

A1.令和6年度の市民税・県民税納税通知書をご確認ください。
なお、確認書は支給対象と思われる世帯に送付しています。

 

Q2.基準日以降に山形市に転入した場合、給付金は受給できるか。

A2.基準日時点で山形市に住民登録がある世帯が対象となるため、山形市では受給できません。
基準日時点でお住まいの市区町村にお問合せください。

 

Q3.基準日以降に給付対象の世帯主が亡くなった場合、給付金は受給できるか。

A3.確認書の返送または申請を行うことなく世帯主が亡くなり、他に世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が申請すると受給できます。
新しい世帯主あてに確認書を送付しますので、下記のコールセンターへお問い合わせください。
単身世帯の場合は世帯員がいなくなるため、受給できません。

 

Q4.基準日以降に同一の住所内で世帯分離を行ったが、分離した世帯も受給できるか。

A4.基準日時点の世帯主が支給対象となるため、分離先の世帯では受給できません。

 

Q5.確認書が届いたが、返送先の郵便番号やコールセンターの電話番号が市役所のものと違う。詐欺ではないのか。

A5.詐欺ではありません。
確認書は、国の交付金を活用し、支給対象と思われる世帯に送付しています。
確認書に記載のある郵便番号と電話番号は多数の郵便物や電話に対応するため、特別に用意したものです。
郵送での提出が不安な方は、生活福祉課(山形市役所2階25番窓口)へご来庁のうえ申請してください。

配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している世帯

DV等(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待、これに準ずる行為)により住所地(避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、物価高騰対応重点支援給付金を受給できる可能性があります。
詳細は下記コールセンターへお問合せください。

お問い合わせ先(コールセンター)

山形市 物価高騰対応重点支援給付金事務室

電話 0120-768-565

受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-666-8684
fukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp