令和6年度定額減税調整給付金

ページ番号1013845  更新日 令和6年7月19日

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デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれない額を1万円単位に切上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
この給付金は所得税および住民税の課税対象でなく、差押えもできません。

支給対象となる方

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる次のすべてに当てはまる方
(1)令和6年1月1日現在において、山形市に住民票がある
(2)対象者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、納税義務者本人の令和6年分所得税額または令和6年度住民税所得割額を上回る
(3)対象者本人の前年の合計所得額が1,805万円以下である

給付金の支給額

定額減税しきれないと見込まれる額(1万円単位)

支給金額の具体例は、以下のとおりです。ただし、個別の課税状況により異なります。下記はあくまで一例です。

<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

<例2>4人家族で、うち1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(所得税及び個人住民税において、扶養親族として申告されている方が定額減税および調整給付金の算出基礎となります)
所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として 支払われます。

受給までの流れ

給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。申請期限 令和6年10月31日(木曜日)

  1. 支給対象となる方に、「令和6年度定額減税調整給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和6年7月上旬以降、順次発送します。
  2. 注意事項を確認し、必要事項を記入の上、受取を希望する口座のわかるものおよび本人確認書類(いずれもコピー)と一緒に、返信用封筒にてご返送ください。(郵便での提出にご協力ください)
  3. ご自身で封筒を準備する場合は、下記までご返送ください。
    〒990-8540
    山形市旅篭町二丁目3番25号
    山形市 生活福祉課 定額減税調整給付金事務室
  4. 確認書に同封したご案内には1か月程度で振込みと記載されていますが、できるだけ早期に支給できるよう投函から3週間での振込み作業を進めております。
    振込み後、振込通知書を送付します。

その他

  • 「令和6年分所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年1月から12月の所得を基に算出します。
    令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
  • 令和6年中に山形市外に転出される方は、山形市から送付する確認書が令和7年以降の追加給付に際して必要となることがあるため、写し(コピー)を取って大切に保管してください。
  • 定額減税については、下記をご覧ください。

お問い合わせ先(コールセンター)

山形市 定額減税調整給付金事務室

電話 0120-768-565

受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活福祉課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-666-8684
fukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp