物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)

ページ番号1013321  更新日 令和6年3月12日

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物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯に対しこども加算を支給します。

支給対象世帯

 次の1または2の給付金を受給した世帯のうち、基準日において同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯。【基準日:令和5年12月1日】

  1. 令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)

支給金額

18歳以下の児童1人あたり5万円を世帯ごとに支給します。 

申請方法

原則、手続きは不要です。

物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の給付を受け終わった世帯から順次、お知らせを郵送します。

ただし、以下の場合には、申請が必要です。

申請が必要な方

市からのお知らせを受け取っておらず、次のいずれかに該当する場合

  • 別世帯だが、扶養している児童がいる
  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる

上記に該当する場合、下記リンクから「申請書」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、必要書類を添えてこども家庭支援課あて郵送または持参してください。(ダウンロードができない場合、「申請書」を郵送することもできます。)

※申請の場合、市に申請書が到着後、約3~4週間後の入金になります。

申請期限

令和6年4月下旬(予定)

 (注)申請期限は現時点における予定になります。変更が生じた場合は、本ホームページでお知らせします。

支給の方法

原則、物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の振込口座に「ヤマガタシコソダテリンジ」の名称で入金します。

受取口座を変更する場合

こども加算を速やかにお届けするため、原則として、物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の登録口座に入金します。

ただし、やむを得ない事情により、口座変更が必要な場合は、下記リンクから「申請書」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、必要書類を添えてこども家庭支援課あて郵送または持参してください。(ダウンロードができない場合、「申請書」を郵送することもできます。)

※口座を変更された場合、市に届出書が到着後、約3~4週間後の入金になります。

給付金の受け取りを辞退する場合

こども加算を辞退する場合は、お手元の「お知らせ」に記載の期限までに、下記リンクから「辞退届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送で提出してください。(ダウンロードができない場合、「辞退届出書」を郵送することもできます。)

郵送先

〒990-8540 山形市旅篭町2-3-25 山形市役所こども家庭支援課 こども加算担当あて

※申請書等を持参する場合は、山形市役所2階10番窓口にお越しください。

注意事項

  • こども加算は、令和5年12月1日時点の世帯情報に基づき支給します。
  • こども加算の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなった場合、こども加算を返還する必要があります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

市や県、こども家庭庁の職員が給付金に関して以下のようなことを依頼することはありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 給付にあたり、手数料の振込みを求めること
  • 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。ご自宅や職場などに県や市、こども家庭庁の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、山形市消費生活センター(023-647-2201)や、山形県警察(警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp