建設工事の前払金(中間前払金)請求について

ページ番号1002546  更新日 令和4年4月13日

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建設工事の前払金(中間前払金)の請求方法について説明します。

前払金(工事着手時)の請求

対象となる工事

契約金額(税込)が1件130万円以上の工事です。

請求が可能な額

契約金額(税込)の10分の4以内の額です。(万円単位としてください。)

請求手続き

工事担当課へ以下の書類を提出してください。

  • 請求書(山形市様式)
  • 前払金保証書(保証会社発行)

中間前払金の請求

対象となる工事

契約金額(税込)が130万円以上の工事です。

請求が可能な額

契約金額(税込)の10分の2以内の額です。(万円単位としてください。)

請求の要件

工事着手時の前金払を受けた後、「工期」「工程」「経費」のすべてにおいて、2分の1を超えている場合に請求が可能です。

認定請求

請求手続きに先立ち、工事担当課へ以下の書類を提出し、認定請求を行ってください。書類を確認のうえ、認定調書を発行します。(出来高検査はありません。)

  • 実施工程表(出来高など請求の要件が確認できる)

*建設工事請負契約約款第12条の規定に基づく履行報告により認定請求書作成時点における出来高比率の累計が50%を超えていることが確認できる場合は、履行状況報告書(様式第2号)及び実施工程表の提出を省略することができるものとします。

請求手続き

工事担当課へ以下の書類を提出してください。

  • 請求書(山形市様式)
  • 中間前払金保証書(保証会社発行)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課工事契約係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線462・463
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp