建設工事請負契約約款第26条(スライド条項)について

ページ番号1009741  更新日 令和5年1月5日

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建設工事請負契約約款第26条(スライド条項)について

スライド条項とは、工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドがあります。

全体スライド(山形市建設工事請負契約約款第26条第1項~第4項)

山形市建設工事請負契約約款第26条第1項に基づき、「工期内で、請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められたとき」に、請負代金額の変更を請求できる規定です。

単品スライド(山形市建設工事請負契約約款第26条第5項)

山形市建設工事工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる規定です。

インフレスライド(山形市建設工事請負契約約款第26条第6項)

山形市建設工事工事請負契約約款第26条第6項に基づき、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる規定です。


スライド条項の適用にあたっては、その適用について、発注者と受注者が協議を行う必要があります。
詳細については、受注工事の担当課または管理住宅課までお問い合わせください。

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