建設工事に係る前払金の特例措置を実施します

ページ番号1002510  更新日 令和5年6月1日

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本市発注工事における前払金の特例措置を、下記のとおり実施します。

特例措置の概要

本市発注工事(契約金額130万円以上のもの)における前払金の使途を、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、現場管理費及び一般管理費等を含む、当該工事の施工に要する費用全般に拡大します。

対象となる前払金

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに契約を締結する建設工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるもの。

実施内容

令和5年6月1日から令和6年3月31日までに新たに契約を締結する建設工事について、「建設工事請負契約約款」第38条に、下のただし書きを追加します。

建設工事請負契約約款 第38条

(前払金の使用等)

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、この工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

なお、平成28年4月1日から令和5年5月31日までに、既に契約を締結し施工中の工事(前払金を全て使用した工事を除く。)については、受注者からの申し出により変更契約を締結のうえ特例措置を適用するものとします。

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