建設工事関連業務委託の前払金請求について

ページ番号1002538  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

建設工事関連業務委託の前払金の請求方法について説明します。(平成21年4月1日以降に契約を締結した建設工事関連業務委託について適用しています。)

前払金の請求

対象となる業務委託

契約金額(税込)が1件130万円以上の工事関連業務委託です。

請求が可能な額

契約金額(税込)の10分の3以内の額です。(万円単位としてください。)

請求手続き

工事担当課へ以下の書類を提出してください。

  • 請求書(山形市様式)
  • 前払金保証書(保証会社発行)

※口座振替(変更)依頼書(初めて前払金を請求する際に前払金口座の登録が必要となります。)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課工事契約係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線462・463
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp