現場代理人の常駐義務緩和の拡大について(令和5年4月から適用)
工事現場に配置される技術者等の効率的な活用を図るため、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を改正し、現場代理人等の常駐義務の緩和を拡大します。
平成31年3月、令和4年3月、令和5年1月に取扱要領を一部改正しています。
現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領【令和5年1月一部改正】
取扱要領等
- 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領【令和5年1月一部改正】 (PDF 243.9KB)
- 現場代理人の常駐義務緩和の拡大について(リーフレット)【令和5年3月一部改正】 (PDF 328.5KB)
実施期日
平成25年7月1日から適用します。
一部改正:平成31年4月1日から適用します。
一部改正:令和4年4月1日から適用します。
一部改正:令和5年4月1日から適用します。
申請書様式
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部管理住宅課工事契約係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線462・463
ファクス番号:023-624-9902
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