現場代理人の常駐義務緩和の拡大について(令和7年2月から適用)
工事現場に配置する技術者等の効率的な活用を図るため、現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて拡大するための見直しを行いましたのでお知らせします。
山形市建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い【令和7年2月適用】
取扱い等
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山形市建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い【令和7年2月適用】 (PDF 347.4KB)
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現場代理人の常駐義務緩和について(概要)【令和7年2月】 (PDF 532.5KB)
実施期日等
令和7年2月1日から適用します。
なお、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(平成24年4月1日施行)」は廃止します。
申請書様式等
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現場代理人(常駐義務不要・別件工事兼務)承認申請書 (Word 69.5KB)
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人員の配置を示す計画書(外部リンク)
別件工事の兼務を要件3で申請する場合、建設業法施行規則に定める要件に合致するか確認する必要があります。国土交通省参考様式「人員の配置を示す計画書」又はそれに準ずる資料を添付して申請書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建設契約課工事契約係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線462・463
ファクス番号:023-624-9902
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