現場代理人の常駐義務緩和の拡大について(令和5年4月から適用)

ページ番号1008163  更新日 令和5年3月23日

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工事現場に配置される技術者等の効率的な活用を図るため、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を改正し、現場代理人等の常駐義務の緩和を拡大します。
平成31年3月、令和4年3月、令和5年1月に取扱要領を一部改正しています。

現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領【令和5年1月一部改正】

取扱要領等

実施期日

平成25年7月1日から適用します。
一部改正:平成31年4月1日から適用します。
一部改正:令和4年4月1日から適用します。
一部改正:令和5年4月1日から適用します。

申請書様式

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