現場代理人の常駐義務緩和の拡大について(令和7年2月から適用)

ページ番号1008163  更新日 令和7年2月7日

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工事現場に配置する技術者等の効率的な活用を図るため、現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて拡大するための見直しを行いましたのでお知らせします。

山形市建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い【令和7年2月適用】

取扱い等

実施期日等

令和7年2月1日から適用します。

なお、「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(平成24年4月1日施行)」は廃止します。

申請書様式等

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まちづくり政策部建設契約課工事契約係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線462・463
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