社会保険等未加入対策について

ページ番号1012911  更新日 令和6年3月21日

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令和6年4月から請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払のための取組を強化します

本市発注工事においては、平成31年4月から契約締結にあたり法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めておりますが、国からの要請等を踏まえ、これまでの取組に加え請負代金内訳書に明示された法定福利費に相当する額が適切に計上されていることを確認することとしました。

取組内容については、下記リーフレット等をご確認ください。

※詳細な法定福利費の算出方法等については国土交通省ホームページを参照ください。

平成31年4月から下請契約の相手方を原則として社会保険等加入業者に限定しました

本市発注工事においては既に社会保険等未加入の建設業者との一次下請契約を原則禁止しておりますが、「山形市建設工事元請・下請関係の適正化指導指針」を改正し、二次下請以下の全ての下請契約についても、原則として社会保険等加入業者に限定します。

また、やむを得ず社会保険等未加入業者と下請契約を締結する場合における、元請の当該未加入業者に対する社会保険等の加入指導について明示しました。

平成29年1月から社会保険等未加入の建設業者との一時下請契約が原則禁止となりました

平成29年1月1日以降に本市との間で新たに契約を締結する建設工事については、「建設工事請負契約約款」に、社会保険等未加入の建設業者と一次下請契約を締結することを原則禁止とすることが盛り込まれます。

一次下請契約の相手方とすることができない建設業者

以下の1.から3.の届出義務を履行していない建設業者(※1)

  1. 健康保険法第48条の規定による届出の義務
  2. 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務
  3. 雇用保険法第7条の規定による届出の義務

※1 建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいうものとし、したがって、軽微な工事のみを請け負うことを業とする者は含まれません。また、雇用規模等により上記1.から3.の届出義務のない者を除きます。

ただし、社会保険等未加入の建設業者と一次下請負契約を締結しなければ施工が困難な場合等、特別の事情(※2)があると発注者(市)が認めた場合に限り、当該未加入業者と一次下請契約を締結することができます。
この場合は、「社会保険等未加入の建設業者との一次下請契約に関する理由書・誓約書」を提出していただくとともに、当該一次下請業者に対して社会保険等への加入指導を行い、加入の事実を市に報告していただく必要があります。

※2 特別の事情とは、原則として、「特殊な技術、機器又は設備等(以下「特殊技術等」という。)を必要とする工事で、特殊技術等を有するものと下請契約を締結しなければ契約の目的を達することができない、あるいは目的を達することが困難となることが明らかな場合」とします。
一方、以下のような例は「工事の施工が困難となる場合その他特別な事情」にあたらないものとします。

  • 長年の元下関係があり他の業者では施工のマネジメントが出来ない場合
  • 発注者との契約締結前に予め下請契約を締結していた場合
  • 他の下請業者を探す時間的余裕がなかった場合
  • 過去に同一箇所の工事を行った際に、下請として施工していた場合

以下の場合は「契約違反」として、「指名停止措置」、「工事成績評定の減点」の対象となります。

  • 「社会保険等未加入の建設業者との一次下請契約に関する理由書・誓約書」(以下「誓約書」という。)の提出がなく、一次下請負業者が社会保険未加入業者と判明した場合(提出した誓約書に記載された理由が「特別の事情」に該当しない場合を含む)
  • 誓約書を提出したうえで社会保険等未加入の建設業者と一次下請契約を締結した場合で、誓約書に記載の期日までに加入事実の報告がなされない場合

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