山形市水資源保全地域の指定及び事前届出制度について

ページ番号1017518  更新日 令和7年12月23日

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山形県水資源保全条例(平成25年3月制定)に基づき、水道用、農業用などの公共のために使用される水資源を保全するために適正な土地利用を図る必要がある地域として、市内の民有林の全域が令和7年12月23日に「山形市水資源保全地域」に指定されました。

水資源保全地域とは?

公共の用に供される水(水道水、農業・林業・漁業用、工業用等)の取水地点及びその周辺の区域で、森林法の第5条に定める森林の区域(民有林)又は開発行為が当該取水地点における取水量に重大な影響を及ぼす恐れのある森林の区域を除く区域で、水資源を保全するために適正な土地利用を図る必要がある地域として、条例に基づき知事が指定する地域です。

水資源保全地域における事前届出制度

 水資源保全地域内で土地取引等や開発行為を行おうとする場合は、2か月前までに県総合支庁への届出が必要です。

 なお、詳細については下記リンクによりご確認ください。

届出先等

・届出に関すること

 村山総合支庁環境課 023-621-8426

・水資源保全条例に関すること

 山形県環境企画課 023-630-3161

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このページに関するお問い合わせ

農林部森林整備課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8426
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