山火事防止に努めましょう
森林は一旦火災などで失われると、その大切な機能が回復するまでには何十年もの年月と多大なコストを要することになります。
山火事のほとんどは、人間の不注意によって起きています。このことは、私達一人ひとりが火の取扱いに注意することで山火事を未然に防止できるということでもあります。
かけがえのない貴重な森林を守るため、皆様のご協力をよろしくお願いします。
山火事予防に当たって注意することは?
山火事を発生させないためにも、私たち一人ひとりが次のことに注意をして、山火事予防に取り組みましょう。
- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
- たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること
- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと
- 火入れを行う際、許可を必ず受けること
- たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと
- 火遊びはしないこと

火入れの許可申請について
「火入れ」とは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。なお、たき火や、刈り取った草等を一か所に集めて焼却する行為等は「火入れ」には該当しません。
※令和8年1月1日から火入れの中止要件に「林野火災注意報が発令された場合」が追加されます。
火入れ許可の対象
火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
火入れ許可申請手続きについて
森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
林野火災注意報発令中は、いつも以上に火の取り扱いにご注意ください
林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日より開始しました。
林野火災注意報が発令されている際には火の使用に関する制限について努力義務を課すこととなります。
「林野火災注意報」や「林野での火の使用制限」については下記URLにてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部森林整備課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8426
shinrin@city.yamagata-yamagata.lg.jp










