戸籍の証明書の交付申請書

ページ番号1004161  更新日 令和6年1月10日

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申請書

戸籍全部事項証明(謄本)

戸籍原本に記録されている事項の全部を証明したものです。
全部(謄本)

戸籍個人事項証明(抄本)

戸籍原本に記録されている事項から必要とする方の部分だけを証明したものです。
個人(抄本)

除籍全部・個人事項証明(謄・抄本)

戸籍が消除されたものです。
全部(謄本)、個人(抄本)

改製原戸籍(謄・抄本)

法務省令による改製された戸籍です。

  • 昭和32年の法改正に伴い、それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成され、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されており、法改正後「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
  • 平成6年の法改正では、それまで紙の戸籍を使用していましたが、戸籍をコンピュータで記録することが出来、書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。

山形市では平成22年10月に戸籍がコンピュータ化されました。コンピュータ化される直前の戸籍は「平成改製原戸籍」となります。コンピュータ化後の新しい戸籍には、結婚や死亡などで除籍された方は記載されません。また、離婚や離縁などの身分事項も記載されません。こうした記載のある戸籍が必要な場合は「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。

戸籍には生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)の変遷が記録されています。ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。
例えば、相続などで「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を求める場合、その方の現在の戸籍だけではなく、婚姻前や改製前まで含めた全ての戸籍を集める必要があります。

戸籍の附票

住所の異動経過を記録したものです。

戸籍の附票も同様にコンピュータ化されました。コンピュータ化される直前の戸籍の附票は「平成改製原附票」となります。改製前の戸籍の附票は、平成22年10月の改製より前の住所異動を証明することができます。コンピュータ化後の現在戸籍の附票は改製後の住所異動を証明することができます。

窓口での戸籍の証明書の交付請求

  • 本人・直系親族以外の方からの請求については委任状が必要です。
  • 法人が代理人の場合は、会社の住所、社名、社判、担当者名が必要です。
  • 本籍地が山形市にない場合は本籍地に請求してください。
  • 本人確認については、下記のページを参照願います。

郵便による戸籍の証明書の交付請求

手数料

窓口

  1. 市民課(1階2番窓口)窓口時間を午後6時まで延長しております
  2. 霞城セントラル内市民課証明コーナー
  3. コミュニティセンター
  4. コンビニ交付(マイナンバーカードをお持ちの方)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線342・343・350
ファクス番号:023-624-8411
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