各種証明書等の請求の際の本人確認について

ページ番号1004147  更新日 令和6年1月10日

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住民票の写しや戸籍証明等の請求の際、窓口にいらした方の本人確認が法律で定められています。

なりすまし等の不正請求を防止するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる証明書

住民票の写し、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書など

※住民異動届・戸籍届についても本人確認を行っております。

※税証明の交付請求の際にも同様となります。

本人確認の対象者

証明書等を請求される方すべてが対象となります。窓口にいらした方(代理人・使者を含む)についての本人確認を行っております。

本人確認の方法

  1. 官公署発行の免許証・許可証・証明書等で本人の顔写真が貼ってあるもの1点の提示。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真つきの)など)
  2. 法律に基づき交付された書類及び特殊加工された書類
    (健康保険証、年金手帳、恩給の証書など)
  3. 上記に定めるものに準ずる書類
    (社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード等)

※1が無い場合は、2の書類1点+3の書類1点計2点の提示。もしくは、2の書類2点の提示

代理人が請求する場合

  • 住民票の写しは本人・同一世帯以外の方の請求
  • 戸籍証明書などは本人・直系親族以外の方の請求
  • 身分証明書は本人以外の方の請求

代理人が証明書を請求する場合は、委任状が必要となりますので本人確認書類とあわせて委任状も持参してください。

法人などが請求する場合

法人などが代理で請求する場合、本人確認書類のほかに法人の登記事項証明書などの提示が必要な場合があります。くわしいことはお問い合わせください。

郵便による請求の場合

郵便による請求の際にも、本人確認書類のコピーを添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線342・343・350
ファクス番号:023-624-8411
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