公職選挙法で時候のあいさつ状等は禁止されています

ページ番号1001245  更新日 令和3年10月29日

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市議会議員は、公職選挙法の規定を守り、政治倫理の確立を期するため、次の事項を取りやめています。ご理解とご協力をお願いします。

  • 年賀状などの時候のあいさつ状や電報(答礼のための自筆によるものを除く)
  • 有料広告の掲載やポスター掲示
  • 諸行事や会合などでの一切の寄付(例 志、お祝、祝酒。議員自らが出席する披露宴や葬式などの祝儀、香典を除く)

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