公職選挙法で時候のあいさつ状等は禁止されています
市議会議員は、公職選挙法の規定を守り、政治倫理の確立を期するため、次の事項を取りやめています。ご理解とご協力をお願いします。
- 年賀状などの時候のあいさつ状や電報(答礼のための自筆によるものを除く)
- 有料広告の掲載やポスター掲示
- 諸行事や会合などでの一切の寄付(例 志、お祝、祝酒。議員自らが出席する披露宴や葬式などの祝儀、香典を除く)
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