市税の納付に関する質問

ページ番号1005274  更新日 令和4年12月2日

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質問1 納付書を紛失したのですが、どうすればいいですか?

回答1

市役所納税課までご連絡ください。再発行し、郵送でお送りいたします。
お急ぎの方は、直接市役所2階22番窓口までおいでください。すぐに再発行し、お渡しします。

財政部納税課 電話:023-641-1212(内線321・324・327・329・333・334)

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質問2 市税の支払方法は納付書だけですか?

回答2

納付書と口座振替による支払い方法となります。
納付書については、金融機関窓口やコンビニ、スマートフォンアプリ等で納付することができます。

納付方法の詳細については下記をご覧ください。

口座振替について

納付できる金融機関について

コンビニでの納付について

スマートフォンアプリによる納付について

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質問3 引越しして県外に住んでいます。どうやって納付すればいいでしょうか?

回答3

納税課へご連絡ください。全国のコンビニで納付できる納付書か郵便振替用の納付書をお送りします。
なお、山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行については県外の支店でも納付することができます。

財政部納税課 電話:023-641-1212(内線321・324・327・329・333・334)

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質問4 休日に納付できる場所はありますか?

回答4

コンビニやスマートフォンアプリによる収納が利用できます。納付書に印字されているバーコードを使用して納付します。

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質問5 同じ税金を重複して納めてしまいました。納め過ぎた分は、いつ返してもらえますか?

回答5

重複の納付が確認できるまで、事務処理上日数がかかりますが、確認でき次第、還付通知書をお送りいたしますので、その中に同封されております「過誤納金のお受け取り方法等について」をご覧いただき、手続きを行っていただきます。
なお、その税目について、口座振替を登録していただいている方については、登録口座に還付いたします。(ゆうちょ銀行を除く。)
ただし、市税の滞納がある方については、還付できない場合があります。

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質問6 納期限が過ぎた納付書は使えますか?

回答6

使えます。最寄りの金融機関の窓口で納付ください。督促手数料70円や、延滞金が加算される場合があります。
なお、コンビニで納付いただく場合は、利用できる期限が決まっておりますのでご注意ください。

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質問7 納期限まで納付できない場合、どうすればいいですか?

回答7

諸事情により納付が遅れる場合には,あらかじめ納税課までご相談ください。

財政部納税課 電話:023-641-1212(内線321・324・327・329・333・334)

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質問8 市税を支払ったのに、督促状がきたのはなぜですか?

回答8

納期限までに納付すべき金額を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を作成し発送しなければならないことになっております。(地方税法第329条他に規定)
納付していただいてから、収納確認などの手続きに若干の日数を要します。その間に行き違いで発送される場合がありますので、ご了承ください。

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質問9 税を滞納するとどうなるのですか?

回答9

納期限までに納付しない場合、法律に定められた延滞金が加算されるほか、差押等の処分を受けることとなります。その結果、社会的信用をなくすなど、自分自身が損をします。納期内納付を心がけましょう。なお、事情により納期限までの納付が困難なときは、必ず納税課までご相談ください。

財政部納税課 電話:023-641-1212(内線321・324・327・329・333・334)

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このページに関するお問い合わせ

財政部納税課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線332・330
ファクス番号:023-624-8397
nozei@city.yamagata-yamagata.lg.jp