市税の口座振替に関する質問

ページ番号1005273  更新日 令和7年4月15日

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質問1 税を口座振替にするには、どのような手続きが必要ですか?また、引き落としの開始はいつからになるのですか?

回答1

口座振替を始めるには、金融機関に口座振替(自動払込)依頼書を提出する必要があります。
また、一部の金融機関ではスマホやPCからオンラインで申込みができるWeb口振受付サービスも対応しています。
夜間や休日でも申込み可能です。

引き落としは、金融機関窓口とWeb口振受付とも、申込み受付日の翌月末以降の納期分から開始されます。

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質問2 口座振替の口座を変更するにはどうすればいいですか?また、納税義務者と違う名義の口座でも可能ですか?

回答2

新たに口座振替を始めたい金融機関に、口座振替(自動払込)依頼書を提出してください。
Web口座振替受付サービスについては、申込み時に「変更」を選択し申込みを行ってください。
納税義務者と違う名義の口座でも申込み可能です。

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質問3 納税義務者が変わったとき、口座振替の手続きは改めて必要ですか?

回答3

必要です。納税義務者が変わった場合、口座振替は継続しません。新たに口座振替の手続きが必要になります。

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質問4 口座振替をしていたのですが、残高不足のため引き落としなりませんでした。納付するにはどうしたらいいですか?

回答4

引き落としならなかった場合、市役所から「口座振替不能のお知らせ」(圧着はがき)が送付されます。引き落としされなかった分の納付書も付いておりますので、そのはがきで金融機関の窓口やコンビニ、地方税お支払いサイト等で納付してください。
なお、再振替は実施しておりませんのでご了承ください。

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質問5 口座振替に利用してる口座の口座名義が変わりました。引き続き口座振替はできますか?

回答5

口座名義に変更があった場合に今までどおり振替ができるかどうかは金融機関によって対応が異なります。そのため、振替ができない可能性もあるため、再度お申込みをお願いします。

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質問6 口座振替を停止するにはどうしたらいいですか?

回答6

金融機関窓口に「口座振替停止届」を提出してください。Web口座振替受付サービスでは、停止の受付はできませんので、同様に金融機関窓口に停止届を提出してください。

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質問7 離婚した場合に口座振替の手続きは何かありますか?

回答7

元配偶者の税金について元配偶者の代わりに口座振替の登録をしていた場合、離婚していても引き落としになる場合があります。
引き落としになったものについては、当事者間での調整となりますので、事前に口座振替の停止手続きをお願いします。
急ぎ口座振替を停止するにはご利用口座の金融機関か市役所納税課までご相談ください。

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質問8 Web口座振替受付サービスの申込中に、キャッシュカードの暗証番号の入力を求められましたが問題ないのでしょうか?

回答8

金融機関での口座照合や本人確認のために使用しますので、問題ありません。(口座情報等の申込み画面は各金融機関が管轄しているシステムの画面です。)
なお、山形市には金融機関で照合が完了し口座振替に必要な情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)のみ提供されます。暗証番号を山形市が知ることはありません。

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財政部納税課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線332・330
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