市税のコンビニ納付について
- 質問1 コンビニで納付できる税目は何ですか?
- 質問2 コンビニで納付できる納付書はどのようなものですか?
- 質問3 届いた納付書がバラバラですがなぜですか?
- 質問4 納付できる時間帯はいつですか?
- 質問5 市外のコンビニでも納付できますか?
- 質問6 平成25年度以前に発行された納付書はコンビニで納付できますか?
- 質問7 コンビニで納付する際、手数料等はかからないのですか?
- 質問8 コンビニで納付する際、小切手で納付することはできますか?
- 質問9 電子マネーで納付することはできますか?
- 質問10 クレジットカードで納付することはできますか?
- 質問11 固定資産税第1期をコンビニで納付しましたが、督促状が届きました。どうしてですか?
- 質問12 コンビニで納付したのに、市役所窓口で「納税証明書」を申請すると、「未納」だと言われました。どうしてですか?
- 質問13 納付書に記載されている利用期限が過ぎてしまいましたが、コンビニで納付できますか?
- 質問14 第1期を納付するつもりで、間違って第2期の納付書で納付してしまいました。どうしたらいいのでしょうか。
質問1 コンビニで納付できる税目は何ですか?
回答1
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)です。
質問2 コンビニで納付できる納付書はどのようなものですか?
回答2
バーコードが印字されていて、納付書1枚の金額が30万円以下のものがコンビニ納付できます。ただし、利用期限を過ぎているもの、金額が訂正されているもの、バーコードの読取りができないものは、コンビニでは納付できなくなりますので金融機関窓口で納付してください。
質問3 届いた納付書がバラバラですがなぜですか?
回答3
コンビニでの納付に伴い、納付書が単票に変更となりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
単票の納付書をホッチキス等で綴ってしまうと、コンビニでは納付できなくなります。
納付書が単票になることから、紛失しないようにお願いいたします。もし、紛失された場合は、納税課までご連絡いただければ再発行してお送りいたします。
財政部納税課 電話:023-641-1212(内線 321・324・327・329・333・334)
質問4 納付できる時間帯はいつですか?
回答4
取り扱いできるコンビニの営業時間であれば、いつでも納付が可能です。取り扱いできるコンビニは納付書裏面に記載してあります。
質問5 市外のコンビニでも納付できますか?
回答5
取り扱いできるコンビニの店舗であれば、全国どこのコンビニでも納付できます。取り扱いできるコンビニは納付書裏面に記載してあります。
質問6 平成25年度以前に発行された納付書はコンビニで納付できますか?
回答6
利用できません。これまでどおり金融機関などで納付してください。コンビニでの納付は平成26年4月以降発行の納付書からです。平成25年度以前の分をコンビニで納める場合は、納税課で再発行を受けてください。
財政部納税課 電話:023-641-1212(内線 321・324・327・329・333・334)
質問7 コンビニで納付する際、手数料等はかからないのですか?
回答7
市が負担しますので、お客様に手数料はかかりません。
質問8 コンビニで納付する際、小切手で納付することはできますか?
回答8
コンビニでは現金での納付のみとなります。
質問9 電子マネーで納付することはできますか?
回答9
電子マネーで市税の納付はできません。
質問10 クレジットカードで納付することはできますか?
回答10
クレジットカードでは納付できません。現金で納付してください。
質問11 固定資産税第1期をコンビニで納付しましたが、督促状が届きました。どうしてですか?
回答11
コンビニで納付いただいた後に督促状が届いた場合には、大変恐れ入りますが、行き違いですので届いた督促状は破棄してくださいますようお願いいたします。なお、領収証書は、納付した証明になりますので、必ず保管してくださるようお願いいたします。
質問12 コンビニで納付したのに、市役所窓口で「納税証明書」を申請すると、「未納」だと言われました。どうしてですか?
回答12
コンビニで納付いただいた場合には、納付の確認ができるまで2週間ほどかかる場合がありますので、その期間に納税証明を申請する場合は、恐れ入りますが必ず領収証書をご持参願います。
ただし、軽自動車税の納税証明書(継続検査用)については、従来どおり領収日付印が押印されますと継続検査用の納税証明書として使用できます。
質問13 納付書に記載されている利用期限が過ぎてしまいましたが、コンビニで納付できますか?
回答13
利用期限を過ぎた納付書は、コンビニでは納付できません。金融機関の窓口で納付ください。コンビニ納付を希望される方は、納税課で再発行を受けてください。
この場合、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
質問14 第1期を納付するつもりで、間違って第2期の納付書で納付してしまいました。どうしたらいいのでしょうか。
回答14
第2期の納付書で納付された場合は、第2期分として収納されます。還付したりほかの期別への振替は行ったりはしませんので、あらためて第1期分を納付していただくことになります。
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財政部納税課収入整理係
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電話番号:023-641-1212(代表)内線326・339
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