離婚後に子どもの戸籍を異動させるには(子どもの氏(姓)を変更するには)

ページ番号1004181  更新日 令和3年10月29日

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質問 離婚して新しく戸籍をつくりました。親権は母親にあるので、子どもを父親の戸籍から移したいのですが…

回答

両親が離婚して子どもの親権を母親に決めたとしても、自動的に母の新戸籍には入りません。親権をお持ちの場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をしてください。その後、入籍届に「子の氏の変更許可謄本」を添えて届け出ることになります。ただし、山形市に本籍がない方が山形市に届け出る場合、戸籍の全部事項証明書が必要になります。
家庭裁判所の手続きについては、「子の氏の変更許可申立」のページをご覧になるか下記までお問い合わせください。

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