戸籍届の証人について

ページ番号1004187  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

質問 どのような届出に証人が必要ですか?また証人は一人でも大丈夫ですか?

回答

婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議及び死亡者との離縁)の届出には、必ず成人の方2人の署名が必要です。また、署名してもらう方はどなたでも結構です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp