補助

ページ番号1014131  更新日 令和6年7月12日

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木造住宅耐震診断

■対 市税の滞納がなく、対象住宅に居住している所有者または3年以内に売買、贈与、相続により住宅を取得し、居住予定の方
 〈対象住宅〉平成12年5月31日以前に建築され、平成12年6月1日以降に建築確認申請が必要な増築工事を行っていない木造在来工法の2階建て以下の戸建て住宅

■費 最大2万円(別途振り込み手数料)

■申 7月24日~8月9日に、市役所9階建築指導課へ

※平面図をお持ちでない場合は別途図面作成料が必要です。

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

■問 建築指導課(電話内線479)

生活福祉課の給付

■問 フリーダイヤル0120-768-565

◆物価高騰対応重点支援給付金

■内〈支給額〉1世帯当たり10万円(1回限り)
 〈支給方法〉世帯主の口座に入金

■対 次のいずれかに該当する世帯(令和5年度に給付対象になった世帯は対象外)
 ・令和6年度住民税が非課税者のみの世帯
 ・定額減税前の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

■申 10月31日(必着)までに、郵送で生活福祉課へ

◆定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金

■内〈支給額〉定額減税しきれないと見込まれる額(1万円単位)
 〈支給方法〉対象者の口座に入金

■対 所得税と個人住民税所得割のどちらかまたは両方納めており、定額減税しきれないと見込まれる方

■申 10月31日(必着)までに、郵送で生活福祉課へ

※いずれも7月上旬に対象者へ確認書を送付しました。申し込み方法等詳しくは、確認書または市ホームページをご覧ください。

児童手当の制度改正

 10月分の支給から所得制限がなくなり、支給期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長されます。支給額は0~2歳が月15,000円、3~18歳以下は月10,000円、第3子以降は年齢を問わず月30,000円に増額されます。

9月分まで
  児童手当 特例給付 上限超過
手当月額 0~2歳 15,000円 5,000円 0円
3~12歳 10,000円 ※第3子以降は15,000円
中学生 10,000円
高校生

なし

所得制限

あり

多子加算のカウント対象

18歳到達後の最初の年度末まで

支払期月

年3回(2月、6月、10月)

10月分から
  第1子、第2子 第3子以降
手当月額 15,000円 30,000円
10,000円
所得制限

なし

多子加算のカウント対象

22歳到達後の最初の年度末まで

支払期限

年6回(偶数月)

◆制度改正により新たに受給資格が生じる方

 ・高校生年代の子のみを養育している方
 ・所得制限により児童手当が支給されていない方
 ⇒新規認定請求が必要(公務員の方は勤務先へ請求)

 ※支給対象となる子が山形市に住民登録がある場合は、8月中旬ごろに案内を送付します。

◆現在児童手当の認定を受けている方

 ・特例給付受給者(児童1人当たり5,000円)
 ・中学生以下の子および高校生年代の子を養育している方
 ⇒原則手続き不要

 ※対象の子と別居している等、市で養育状況を把握していない場合は届け出が必要です。

◆18~22歳の子を養育している方(多子加算のカウント対象の見直しにより増額となる方)

 ⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要

 ※対象の子と別居している場合や対象の子が就職している場合でも、親が経済的負担をしている場合は対象となります。

 ※該当すると思われる方は、市ホームページをご覧いただき、お手続きください。

◆申請受け付け

 9月から、窓口、郵送、オンラインのいずれかで

 ※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

■問 こども家庭支援課 電話内線558

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このページに関するお問い合わせ

山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)