「地域共生社会」の実現を目指して

ページ番号1010387  更新日 令和4年11月29日

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 12月3日~9日は「障がい者週間」、12月は「山形県障がい者差別解消強化月間」です。障がいや障がいのある方に対する理解を深めましょう。

 ここで言う障がいのある方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます)、難病、その他心身の機能に障がいのある方で、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態の方です。

「心のバリアフリー」を広げよう

 国の法律や山形市の条例で、正当な理由がなく、障がいがあるという理由だけで、障がいのない人よりも不利な扱いをすること(不当な差別的扱い)は禁止されています。

 また、障がいのある人が障がいのない人と同じように日常生活を営むことができるよう、障がいの特性に合わせた必要な配慮(合理的配慮の提供)を求めています。

合理的配慮の例

車椅子

身体障がいの方などに対して、求めに応じて車イスを押す、扉を開けるなどの手助けをする

視覚障害者のイラスト

視覚障がいの方に対して、書類を読み上げて内容を伝える、点字ブロックの上に自転車や物を置かない

女性2人

聴覚障がいの方に対して、筆談で内容を伝える、連絡先にファクス番号やメールアドレスを明示する

紙ペン

知的障がいの方などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、分かりやすい表現を使用する

困っていることや必要な配慮は、一人一人違います

困っている様子に気付いたときには、「何かお困りですか?」「お手伝いしますか?」と、ひと声掛けてください。
障がいのある方も、必要な配慮を相手に伝え、理解してもらうよう努めることが望まれます。
お互いに相手を理解し、お互いの立場に立って思いやりの気持ちを持つことが大切です。

ヘルプカード・ヘルプマークを知っていますか?

【配布対象者】障がいのある方、難病患者などで希望する方(障がい者手帳等の有無は問いません)

ヘルプカードって?

 自分の連絡先や協力してもらいたいことなどが書かれたカードです。何かあったときや困ったときなどに周りの人に協力や心配りをお願いするためのものです。 

【配布場所】
 市役所2階障がい福祉課、
 市内6カ所の相談支援事業所など

ヘルプカード

ヘルプマークって?

 支援を必要としている人が、自分のかばんなどの持ち物に付けて、周りの人に協力や心配りを必要としていることを知らせるためのものです。

 【配布場所】
 市役所2階障がい福祉課、県障がい福祉課、村山総合支庁地域健康福祉課など

ヘルプマーク

提示を受けた方や見掛けた方は、できる範囲での手助けや対応をお願いします。

非常時に役立つワンポイント手話

キーワードになる手話を覚えて、いざというときのサポートに役立てましょう。

危ないの手話
両手の指を軽く曲げ、胸を2回たたく
食べ物の手話
手のひらを上に向け、2本指を口へ運ぶ
水の手話
手のひらを波打つように動かしながら右へ移動させる

障がい者相談員にお気軽にご相談ください

 市内には、身体障がい者相談員と知的障がい者相談員がいます。相談員は自身が障がい者手帳を持っていたり、家族が障がい者手帳を持っていたり、当事者の目線で身近な相談に応じています。

 相談員の連絡先などは、障がい福祉課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線397・625
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp