補助

ページ番号1009800  更新日 令和4年9月28日

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保育育成課の補助

■問 電話内線535

認可外保育施設利用者の負担軽減補助金

■対〈対象児童〉市内に住所を有し、認可外保育施設を1カ月以上利用(一時保育を除く)している児童のうち、次のいずれかに該当する児童(無償化対象児、保育料に滞納がある児童を除く)
・認可外保育施設を利用する児童のほか、兄弟姉妹が同時期に対象施設を1カ月以上利用している
・第3子以降の児童が、認可外保育施設を利用している ・市民税所得割合算額が57700円未満の世帯で、第2子の児童が認可外保育施設を利用している ・市民税所得割合算額が77101円未満のひとり親・障がい者・生活保護世帯で、児童が認可外保育施設を利用している
〈対象期間〉4月~8月分

■申 9月2日までに、必要書類を記入の上、利用中の認可外保育施設へ

3歳未満児の保育料負担軽減補助金 【認可保育施設の場合】

■内 〈補助月額〉4月~令和5年3月の保育料を対象に決定

■対 〈対象者〉市民税所得割課税額が9万7千円未満の世帯で、保育料負担のある方(市保育料C、D1、D2、D3階層が対象。4月から令和5年3月の利用者負担額決定通知をご確認ください)(無償化対象児童を除く)
〈対象施設〉認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業

■申 利用中の施設で配布する申請書を施設へ

認可外保育施設等の場合

■内 〈補助月額〉保育料と交付上限額のいずれか低い額の2分の1

■対 〈対象者〉市民税所得割課税額が9万7千円未満の世帯で、保育の必要性が認められる児童(無償化対象児童を除く)
〈対象施設〉認可外保育施設(企業主導型保育を含む)、幼稚園・認定こども園の2歳児預かり事業、一時保育(非定型保育)

■申 利用中の施設で配布する申請書を施設へ

■時=とき ■所=ところ ■内=内容
■講=講師等 ■対=対象・定員
■費=費用(無料は記載なし)■持=持ち物
■申=申し込み(不要は記載なし)
■問=問い合わせ

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山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)