認可外保育施設に通う方への補助(利用者負担軽減補助金)について

ページ番号1005919  更新日 令和6年3月6日

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概要

保護者の経済的負担を軽減することを目的として、認可外保育施設を利用している乳幼児の保護者に対し、山形市ではその利用料(保育料)の一部を補助いたします。
なお、平成28年度からは従来の山形市認可外保育施設入所者多子負担軽減補助金(同時在園児対象)に第3子等(年齢制限なし)の利用者負担軽減を加え、補助の拡充を図っております。

手続きは認可外保育施設を通じて行っていただきますが、すでに退所された方などは、直接山形市に申請していただきます。

※詳しい内容は次の添付ファイルをご覧ください。

対象児童

山形市内に住所を有し、認可外保育施設を1ヶ月以上利用している(一時保育を除く)児童のうち、次の(1)から(4)に該当する児童が補助対象となります。

  • ※無償化対象児を除きます。
  • ※対象児童及び就学前の兄弟姉妹に係る保育料に滞納がある場合は、対象児童であっても補助はされませんのでご注意ください。

(1)同時在園の児童

同一世帯で、2人以上の児童が同時に認可外保育施設又はその他の施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設通所部、児童館、へき地保育所、児童発達支援、医療型児童発達支援)を1ヶ月以上利用している場合

(2)第3子以降の児童

生計を一にするお子さんのうち、第3子以降のお子さんが認可外保育施設を利用している場合

(3)一定所得未満の世帯で第2子にあたる児童

市民税所得割額合算額が57,700円未満の世帯(年収約360万円未満相当の世帯)で、生計を一とするお子さんのうち、第2子のお子さんが認可外保育施設を利用している場合

(4)ひとり親・障がい者・生活保護世帯で第1子及び第2子にあたる児童

ひとり親・障がい者・生活保護世帯のうち、市民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満相当の世帯)で、お子さんが認可外保育施設を利用している場合

補助金の額(月額)

(1)同時在園の児童

市で定めた補助限度額(A)または対象児童ごとに認可外保育施設に対して支払った額(B)の(補助限度額が13,000円の児童については支払った額の1/2の額)いずれか低い方の金額になります。

図:同時在園の場合の補助限度額
※施設に入所している児童の数、支払った保育料の額によって異なります。

(2)第3子以降の児童

市で定めた補助限度額(37,000円)、または対象児童について認可外保育施設に対して支払った額のいずれか低い方の額

(3)一定所得未満の世帯で第2子にあたる児童

市で定めた補助限度額(18,500円)、または対象児童について認可外保育施設に対して支払った額の1/2の額のいずれか低い方の額

(4)ひとり親・障がい者世帯で第1子及び第2子にあたる児童

第1子

市で定めた補助限度額(18,500円)、または対象児童について認可外保育施設に対して支払った額の1/2の額のいずれか低い方の額

第2子

市で定めた補助限度額(37,000円)、または対象児童について認可外保育施設に対して支払った額のいずれか低い方の額

申請方法

  • 必要書類を現在利用されている認可外保育施設より受け取ってください。
  • 書類に必要事項を記入し、利用している認可外保育施設に提出してください。
  • ※山形市外の認可外保育施設をご利用の方については、山形市役所(保育育成課)へご連絡ください。
  • ※既に認可外保育施設を退所されている方及び山形市外の認可外保育施設を利用されている方は、直接、山形市役所(保育育成課)11窓口へ提出してください。(郵送での提出も可)
  • ※複数の認可外保育施設を利用している(いた)場合は、交付申請書に一方の(以前利用していた)施設の在園証明書兼保育料受領証明書を添えて、もう一方の(現在利用している)認可外保育施設へ提出してください。

申請書類

家庭の状況に応じて、下記の必要書類をご提出ください。

提出が必要な方 必要書類 備考
全員 申請書 記入にあたっては、≪記入例≫をご参照ください。
全員 在園証明書兼保育料等受領証明書 きょうだい分も必要
令和4(5)年1月1日に、家計の主催者(父・母)が山形市以外で住民登録されていた方 令和4(5)年度市町村民税課税証明書 住民税所得割額・総所得額・所得控除合計が明記されているもの
母子・父子家庭の方 戸籍全部記載事項証明書  
生活保護(受給)世帯の方 生活保護(受給)証明書  
同一世帯(住民登録上の同住所別世帯の家族も含む)に手帳等をお持ちの方がいる方 身体障害者手帳等の写し 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当認定通知書、国民年金障害基礎年金証書 等

申込締切

第1回目(4〜8月入所分)令和5年9月1日(金曜日)締切
第2回目(9〜3月入所分)令和6年3月13日(水曜日)締切

補助金の支払い

第1回目は10月頃、第2回目は5月頃に保護者の口座に振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部保育育成課こども第三係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線545・535
ファクス番号:023-624-9921
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