認可外保育施設に通う方への補助(利用者負担軽減補助金)について
概要
保護者の経済的負担を軽減することを目的として、認可外保育施設を利用している乳幼児の保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を補助します。
詳しくは、「申請の手引き」をご覧ください。
対象者
山形市内に住所を有し、認可外保育施設を連続して1ヶ月以上利用している(一時保育を除く)児童のうち、次の(1)から(4)のいずれかに該当する児童の保護者
- 補助対象児童が無償化対象児の場合は、本補助金の対象外です。
- 補助対象児童および就学前の兄弟姉妹に係る保育料に滞納がある場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。
なお、本補助金における「対象施設」とは、認可外保育施設又はその他の施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設通所部、児童館、へき地保育所、児童発達支援、医療型児童発達支援)のことをいいます。
(1)同時在園
同一世帯世帯に属する2人以上の児童が、同時期に対象施設を連続して1ヶ月以上利用している。
- 認可外保育施設に2人在園している場合は、2人目の児童のみが対象となります。
- 認可外保育施設に3人在園している場合は、2人目以降の児童が対象となります。
- 第1子が認可外保育施設、第2子以降が対象施設に在園している場合の第1子は対象となります 。
(2)第3子以降
生計を一にする子どものうち、第3子以降の子どもが認可外保育施設を利用している。
(3)一定所得未満の世帯で第2子以降
市町村民税所得割課税額の合算が57,700円未満の世帯(年収約360万円未満相当の世帯)で、生計を一にする子どものうち、第2子以降の子どもが認可外保育施設を利用している。
(4)ひとり親・障がい者・生活保護世帯
ひとり親・障がい者・生活保護世帯のうち、市町村民税所得割課税額の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満相当の世帯)の子どもが認可外保育施設を利用している。
-
市町村民税所得割課税額については、「申請の手引き」をご覧ください。
補助金の額(月額)
(1)から(4)の補助区分により、下記の補助金額となります。なお、複数の補助区分に該当する場合は、有利な区分の額を適用します。
(1)同時在園
対象施設を利用している児童 |
基準額(月額)a |
認可外保育施設の月額保育料 b |
補助金額(月額) |
---|---|---|---|
2人 (うち、認可外に1~2人) |
13,000円 |
対象児に係る月額保育料の1/2 |
aとbを比較して少ない方の額 |
3人 (うち、認可外に1人) |
24,000円 |
対象児に係る月額保育料 |
|
3人 (うち、認可外に2人以上)
|
13,000円 |
対象児に係る月額保育料の1/2 |
|
24,000円 |
対象児(2人目以降)に係る月額保育料 |
(2)第3子以降
対象児 |
基準額(月額)a |
認可外保育施設の月額保育料 b |
補助金額(月額) |
---|---|---|---|
第3子以降 |
37,000円 |
対象児(第3子以降)に係る月額保育料 |
aとbを比較して少ない方の額 |
(3)一定所得未満の世帯で第2子以降
対象児 |
基準額(月額)a |
認可外保育施設の月額保育料 b |
補助金額(月額) |
---|---|---|---|
第2子 |
18,500円 |
対象児(第2子)に係る月額保育料の1/2 |
aとbを比較して少ない方の額 |
第3子以降 |
37,000円 |
対象児(第3子以降)に係る月額保育料 |
(4)ひとり親・障がい者・生活保護世帯
対象児 |
基準額(月額)a |
認可外保育施設の月額保育料 b |
補助金額(月額) |
---|---|---|---|
第1子 |
18,500円 |
対象児(第1子)に係る月額保育料の1/2 |
aとbを比較して少ない方の額 |
第2子以降 |
37,000円 |
対象児(第2子以降)に係る月額保育料 |
申請方法
- 必要書類を、現在利用している認可外保育施設より受け取ってください。
- 書類に必要事項を記入し、利用している認可外保育施設に提出してください。
- 既に認可外保育施設を退所している場合は、直接、市保育育成課へ提出してください。
- 複数の認可外保育施設を利用している場合は、それぞれの施設から在園証明書兼保育料受領証明書を発行してもらってください。
申請に必要な書類
補助対象世帯ごとに、下記の書類を作成してください。
(1)山形市認可外保育施設利用者負担軽減補助金 交付申請書(様式第1号)
(2)在園証明書兼保育料受領証明書(様式第2号) ※兄弟姉妹の分も必要
- 利用施設に記入を依頼してください。
- 兄弟姉妹の利用施設が認可保育所の場合は、提出不要です。
- 兄弟姉妹が認定こども園・家庭的保育事業・小規模保育事業・幼稚園・認可外保育施設・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設通所部・児童館・へき地保育所・児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している場合は、必ず提出してください。
(3) ≪該当する方のみ≫世帯の状況を証明する書類
世帯の状況 | 必要書類 |
---|---|
令和5(または 6)年1月1日の住民登録地が山形市以外である | 令和5(または 6)年度 市町村民税課税証明書 ・市町村民税所得割課税額、総所得額、所得控除合計が明記されているもの |
ひとり親家庭である、または係争中である | 戸籍全部事項証明書(ひとり親であることが分かるもの、または、係争中であることの証明の写し |
同居家族に障がいのある方がいる | 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当の認定状況が分かるもの、障がい基礎年金の受給が分かるもの の写し |
生活保護を受給している | 生活保護受給証明書 の写し |
申込締切・振込時期
|
利用月 |
申請締切 ※市役所必着 |
振込月(予定) |
---|---|---|---|
前期 |
令和6年4月~令和6年8月 |
令和6年9月2日(月曜) |
令和6年10月末 |
後期 |
令和6年9月~令和7年3月 |
令和7年3月14日(金曜) |
令和7年5月末 |
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部保育育成課幼稚園・認可外給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線545・535
ファクス番号:023-624-8840
hoiku@city.yamagata-yamagata.lg.jp