認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について

ページ番号1005911  更新日 令和6年6月12日

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令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化にあたっては、認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業)の利用料(保育料)についても無償化の対象となります。

子育てのための施設等利用給付認定

認可外保育施設等における無償化(施設等利用給付)の対象となるためには、居住する市町村から子育てのための施設等利用給付認定(第2号または第3号)を受ける必要があります。

対象児童

保育の必要性があり、次のいずれかに該当する子ども

  • 3歳児クラスから小学校就学前の子ども(第2号認定子ども)

  • 0歳児クラスから2歳児クラスで、市町村民税非課税世帯の子ども(第3号認定子ども)

※認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業)・預かり保育(年間200日・8時間以上)を実施している幼稚園・企業主導型保育施設に入所している方は、施設等利用給付の対象外です。

※山形市外の認可外施設等を利用している場合も対象となります。

※山形市に住民登録がない場合は、住民登録地の市町村へご確認ください。

 

無償化となる費用(施設等利用費)

認可外保育施設等の利用料について、次の額を上限に無償となります。

  • 第2号認定子ども 月額37,000円

  • 第3号認定子ども 月額42,000円

※入園料および通園送迎費、食材料費、行事費、教材費など、保育料以外の利用料(いわゆる実費負担分)は無償化対象外です。

※複数の認可外保育施設・事業を利用した場合は、月額上限額まで給付を受けることができます。

 

対象施設

認可外保育施設等を利用し、施設等利用費の支給を受けられるのは、市町村から無償化対象施設であることの確認を受けた施設(特定子ども・子育て支援施設)を利用した場合のみとなります。

  • 認可外保育施設

  • 一時預かり事業

  • 病児保育事業

  • 子育て支援活動支援事業(ファミリー・サポートセンター)

山形市内の特定子ども・子育て支援施設については、下記リンク先の「幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)」をご確認ください。

子育てのための施設等利用給付 第2号・第3号認定の申請手続きについて

認定申請書に必要事項を記入し、保育の必要性を確認できる書類を添付のうえ、利用開始日より前に市へ提出してください。

認定申請関係書類

  • 保育の必要性の事由が「就労」以外の方は、下記リンク先の「利用案内・申請書類」より必要書類の様式を取得してください。
  • 転職や退職、育児休業の取得など、認定内容に変更が生じた場合は認定変更の手続きが必要です。変更申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、利用施設又は市へ提出してください。

施設等利用費の請求手続きについて

山形市では、主に「償還払い方式」により3ヶ月ごとに施設等利用費を支給します。

請求書に必要事項を記入のうえ、利用施設から発行された「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、利用施設または市へ提出してください。市が審査を行って額を確定したあと、保護者名義の口座へ振り込みます。

具体的な手続きについては、下記の「施設等利用費請求の手引き」をご確認ください。

請求締切・支給時期

利用月

請求月

支給時期(予定)

4~6月利用分

7月

8月下旬

7~9月利用分

10月

11月下旬

10~12月利用分

1月

2月下旬

1~3月利用分

4月

5月下旬

※請求締切は、請求月の10日頃となります。

※利用施設の都合により締切日までに必要書類の提出が難しい場合は、当該利用月分を次回請求分に繰り越して請求いただきます。

 

請求関係書類

事業者の方の手続き(確認申請)

施設・事業所が、施設等利用給付の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)になるには確認申請の手続きが必要となります。(確認は対象施設等の所在地の市町村が行い、他の市町村においても効力を有すものとなります。)

確認申請関係書類

※その他の添付書類については次の添付ファイルをご確認ください。

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こども未来部保育育成課こども第三係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線545・535
ファクス番号:023-624-9921
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