農耕作業用トレーラについて
農耕作業用トレーラの登録について
一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税の課税対象です
令和元年12月25日付国土交通省告示第946条により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラを所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、市役所1階市民課5番窓口で軽自動車税の申告をし、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
正当な理由がなく申告または報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料が科されることがあります。(山形市市税条例第74条)
軽自動車税の課税対象となる農耕作業用トレーラ
農耕作業用トレーラのうち、小型特殊自動車に該当するものは軽自動車税の課税対象となります。
なお、大型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税ではなく固定資産税(償却資産)の対象となります。
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、次の要件をすべて満たすものです。
- 公道走行に必要な構造要件および保安基準を満たしているもの
- 最高速度35km/h未満の農耕トラクタによってけん引されるもの
- 農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫などの農耕作業や、農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの
対象となる例
- マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
- スプレーヤ(薬剤散布機)
- 運搬用トレーラ など
※お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件および保安基準を満たしているかについては、販売店または下記農林水産省ホームページでご確認ください。
税額
小型特殊自動車(農耕用) 年税額(1台)2,400円
標識(ナンバープレート)交付手続きについて
農耕トラクタと、それにけん引される農耕作業用トレーラは、それぞれ別の車両として扱われます。そのため、課税対象となる場合は、それぞれに標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
受付窓口 市役所1階市民課5番窓口
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
注意 一部の小型特殊自動車(山形9で始まる標識番号)は、山形運輸支局での手続きとなります。
大型特殊自動車について
小型特殊自動車の基準に1つでも該当しない場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
大型特殊自動車の申告については、山形市役所資産税課償却資産係(内線319)にお問い合わせください。
受付窓口 市役所2階資産税課24番 償却資産窓口
注意事項
市が交付するナンバープレートは、軽自動車税の管理をするための課税標識であり、公道の走行を許可するためのものではありません。公道を走行するためには保安基準に適した構造・保安装置が必要になります。
公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は課税の対象となりますので、必ずナンバープレートを取得してください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp
市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線344
ファクス番号:023-624-8411
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