軽自動車税について
軽自動車税(種別割)の課税の基準
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、山形市内に定置場(使用の本拠)のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車などの所有者に対して課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車の手続きをしても、税金は1年分全額を納めていただくことになります。月割で一部を納めることはできません。なお、4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、税金は前の所有者にかかることになりますのでご注意ください。また、4月2日以降に登録した車両については、その年の軽自動車税(種別割)は課税になりません。
注意 割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
税率
四輪以上及び三輪の軽自動車
初度検査年月(初めて登録申請し、受理された年月)が「平成27年3月以前」と「平成27年4月以降」の車両について、税率が異なります。(初度検査年月は、自動車検査証で確認できます。)
また、グリーン化を進める観点から、一定の環境性能を有する軽四輪等がその排出ガス性能及び燃費性能に応じて軽課させる制度と、初度検査年月から起算して13年を経過した軽四輪等が重課される制度があります。
詳しい税率については、以下の税率表をご参照ください。
車種 |
税率(年税額) 初度検査年月が平成27年3月までの車両 |
税率(年税額) 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 |
税率(年税額) 重課税率 |
---|---|---|---|
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下) 乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下) 乗用(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下) 貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車 三輪のもの(総排気量が660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽課税率もありますので、詳しくは「令和6年度軽自動車税(種別割)税率について」をご覧ください。
原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度から原動機付自転車及び二輪車等の税率が引き上げられました。
詳しい税率については、以下、税率表をご参照ください。
車種 |
税率(年税額) |
税率(年税額) |
---|---|---|
原動機付自転車 総排気量が50cc以下、定格出力が0.6kw以下(ミニカーを除く) |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車 二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下、定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車 二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下、定格出力が0.8kwを超え1kw以下 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上のもの(一定のものを除く)で総排気量が20ccを超え50cc以下、定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下) |
2,500円 |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕用(乗用トラクタ、コンバイン等) |
1,600円 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
4,700円 |
5,900円 |
軽二輪車 125cc超250cc以下(側車付のものを含む) |
2,400円 |
3,600円 |
二輪小型自動車 250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
雪上車 |
2,400円 |
3,600円 |
被けん引車 |
2,400円 |
3,600円 |
税額の通知および納付方法
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月10日頃に市民税課からお送りします。納期限は毎年5月31日(土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日)となっておりますので、以下の方法で納付してください。
口座振替をご利用の方は、5月31日(土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日)に指定の口座から引き落としになります。
- 口座振替や納付方法に関するお問い合わせは、納税課へ(電話023-641-1212 内線330、332)
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
令和5年1月からは、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用により、紙の納税証明書の提示が原則として不要になりました。(対象車種は、三輪以上の軽自動車に限ります。二輪のバイクはこれまでどおり紙の納税証明書が必要です。)
詳しくは、次のページをご覧ください。
注意 紙の納税証明書が必要な場合は、スマートフォン・eL-QR・eL番号を利用せず、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口で納付してください。
軽自動車などの各種手続き
住所変更に伴い、新たに山形市内に定置場を定めた場合や、定置場が山形市外になった場合は、新規登録または、既登録事項の変更手続きが必要です。手続きが済んでいない方は、次の機関でお早めに手続きしてください。手続きに必要な関係書類等については、各機関へお問い合わせください。
なお、車両を譲渡・廃車にした場合は、廃車の手続きが必要です。手続きされないと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
原動機付自転車 (125cc以下)、小型特殊自動車
山形市役所 市民課 (1階5番窓口)
電話023-641-1212 内線344
注意 一部の小型特殊自動車(山形9で始まる標識番号)は、山形運輸支局での手続きとなります。
軽自動車(三輪、四輪、被けん引車)
- 庄内地域を除く山形県内異動の住所(標識)変更手続きは、
軽自動車検査協会山形事務所 山形市立谷川三丁目3553
電話050-3816-1835 - 山形県外、庄内地域への異動の住所(標識)変更手続きは、転出先の地域を管轄する軽自動車検査協会
軽二輪車 (125cc超250cc以下)、 二輪の小型自動車 (250cc超)
- 庄内地域を除く山形県内異動の住所変更手続きは、
東北運輸局山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1
電話023-686-4711 - 庄内地域へ異動の住所(標識)変更手続きは、庄内自動車検査登録事務所
- 山形県外へ異動の住所(標識)変更手続きは、転出先の地域を管轄する運輸(支)局
注意 令和元年7月1日より、軽二輪車の手続き窓口が各地域の軽自動車協会から運輸支局または自動車検査登録事務所に変更になりました。
税止めの手続き
山形市で課税の対象となっている「山形」ナンバーの軽四輪や126cc以上のバイクを山形県外の窓口で、譲渡や廃車、住所(標識)変更の手続きをした際は、山形市市民税課に税止めの手続きが必要です。新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー(山形ナンバー標識を返納した証明となる書類)を市民税課へ郵送(ファクス可)してください。税止めの手続きは、軽自動車協会等が、有料で代行する都道府県もあります。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。
障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免
身体や精神に障がいのある人が所有する(18歳未満の障がい者等の家族が所有する場合も含む)車両、身体障がい者等のための構造になっている車両について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免になります。
障がいの程度(等級)、車両の使用状況等により該当しない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
なお、申請期間は納税通知書が届いてから納期限までです。
詳しくは、次のページをご覧ください。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車で、新車・中古車問わず、取得価額が50万円を超え、令和元年10月1日以降に取得した車両が対象です。手続きは、これまでの自動車取得税同様、軽自動車の取得時に、山形県に申告・納付してください。
税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出され、車両の燃費性能等に応じて定められます。
税率については、以下の税率表をご参照ください。(乗用車の例)
燃費性能等 |
税率 ※3 |
税率 ※3 |
---|---|---|
電気自動車等 ※1 |
非課税 |
非課税 |
星4つかつ令和12年度燃費基準75%達成車 ※2 |
非課税 |
非課税 |
星4つかつ令和12年度燃費基準60%達成車 ※2 |
1.0% |
0.5% |
星4つかつ令和12年度燃費基準55%達成車 ※2 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
- ※1 「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である。
- ※2 星4つとは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。
- ※3 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を取得した場合、臨時的措置として、税率が1%軽減されます。
- ※4 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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