障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について
障がい者手帳等の交付を受けた方に対する減免について
減免可能な台数
普通自動車・軽自動車・バイクなどを含めて、障がい者の方1人について1台です。
名義人と納税義務者
障がい者ご本人が所有者(納税義務者)の軽自動車(自家用)などに限ります。
ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方と生計を同じくする方が所有者(納税義務者)でも対象となります。
運転の形態
- 「本人運転」 身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの
注意 知的障がい者と精神障がい者の「本人運転」は、減免になりません。 - 「家族運転」 障がい者の方の通学・通院・通所・生業のために継続的に、生計を同じくする方が運転するもの
注意 別居の場合は、扶養関係にあることが条件となります。 - 「介護者運転」 障がい者のみで構成される世帯で、常時介護するものが運転するもののうち、市長が必要と認めるもの
運転の頻度
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がい者のために運転することが要件となります。(複数の病院などが証明する通院頻度の合計が、要件を満たしていれば該当します。)
減免の対象となる方
身体障がい者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 |
本人運転の場合 |
家族運転・介護者運転の場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 1~4級 | 1~4級 |
聴覚障がい | 2~3級 | 2~3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出者に限る) | 3級(喉頭摘出者に限る) |
肢体不自由 上肢 |
1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 | 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 |
肢体不自由 下肢 |
1~6級 | 1~2級、3級のうち、両下肢に障がいがある方 |
肢体不自由 体幹 |
1~3級及び5級 | 1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢 |
1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 | 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 移動 |
1~6級 | 1~2級、3級のうち両下肢に障がいがある方 |
内部機能障がい | 1~3級 | 1~3級 |
療育手帳の交付を受けている方(知的障がい者)
障がいの程度が「A」の方
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方(精神障がい者)
障がい等級が1級の方
戦傷病者手帳の交付を受けている方(戦傷病者)
障がいの程度が一定の範囲に該当する方
注意 該当する障がいの程度は、市民税課にお問い合わせください。
申請に必要なもの
本人運転の場合
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬送付)
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 運転免許証(運転する方のもの)の原本
- 障がい者手帳
- 個人番号が確認できる書類のうち、次のいずれか1つ
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のもの)
- 住民票の写し(マイナンバー記載のもの)
家族運転・介護者運転の場合
家族運転 同居の場合
「本人運転の場合」の1~6のほか
- 使用目的を証する書類
など
注意 証明日は、減免申請する年の4月1日以降のもののみ有効です。
家族運転 別居の場合
「本人運転の場合」の1~6、「家族運転 同居の場合」の7のほか
- 扶養関係がわかる書類(健康保険証、源泉徴収票など)
介護者運転の場合
「本人運転の場合」の1~6のほか
注意 5について、介護者運転の場合は、世帯全員の手帳
申請時期・申請場所等
- 申請時期は、軽自動車税(種別割)納税通知書の発付後、納期限までです。
- 申請場所は、山形市役所市民税課(2階21番窓口) 023-641-1212 (内線311)
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
構造が障がい者の利用のためのものである車両に対する減免について
車椅子の昇降装置、固定装置等、構造上障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等が減免になります。車両数に制限はありません。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造車減免用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月上旬送付)
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 車検証に車いす移動車などの記載がない場合、車両のナンバーと車体の形状が分かる写真
- 個人番号又は法人番号が確認できるもの
申請時期・申請場所等
- 申請時期は、軽自動車税(種別割)納税通知書の発付後、納期限までです。
- 申請場所は、山形市役所市民税課(2階21番窓口) 023-641-1212 (内線311)
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
社会福祉事業用の車両に対する減免について
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を経営する者が所有する軽自動車等で、専ら当該社会福祉事業の用に供する施設の利用者の輸送及び当該施設の利用者に供する物品又は利用者が使用する物品の輸送の用途に使用する軽自動車等が減免になります。車両数に制限はありません。
注意 訪問看護や社用で使用する職員の移動用の車両は減免になりません。
注意 施設の維持管理等に使用する車両は減免になりません。
注意 リース車は減免になりません。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月上旬送付)
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 事業内容を確認できる書類(定款の写し等) 同一年度内に複数の車両を申請する場合、2台目以降は添付不要です。
- 車両の使用状況を確認できる書類(運行日誌等)
申請時期・申請場所等
- 申請時期は、軽自動車税(種別割)納税通知書の発付後、納期限までです。
- 申請場所は、山形市役所市民税課(2階21番窓口) 023-641-1212 (内線311)
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
軽自動車税(種別割)の減免取り消しについて
減免要件に該当しなくなった場合は、必ず減免取消申告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp