特定小型原動機付自転車について

ページ番号1011853  更新日 令和6年4月10日

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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

 

交付の対象となる車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

  1. 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  2. 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること(スピードリミッター付)

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

軽自動車税額

特定小型原動機付自転車 年税額(1台)2,000円

 

標識(ナンバープレート)交付手続きについて

受付窓口 市役所1階市民課5番窓口

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

申請手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 対象車両が要件を満たしていることがわかる販売証明書(または譲渡証明書)

上記の証明書で特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号票、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

 

原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合

従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、手続きにより、特定小型原動機付自転車用の(ナンバープレート)に無償で交換することができます。申請手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 対象車両の要件を満たすことが分かる書類
  • 標識交付証明書
  • お手持ちのナンバープレート

交換した場合、標識番号が変わるとともに標識(ナンバープレート)のサイズが変わります。

 従来の原動機付自転車 10センチ×20センチ

 特定小型原動機付自転車 10センチ×10センチ

※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載項目について

特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するために、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されました。特定小型原動機付自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。

 

注意事項

市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするための課税標識であり、公道の走行を許可するためのものではありません。

公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は課税の対象となりますので、必ずナンバープレートを取得してください。

 

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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