原動機付自転車の登録(ナンバープレート交付)
原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車の登録(ナンバープレート交付)手続きについてのご案内です。
※125cc超の自動二輪等については下記の関連情報をご覧ください。
登録(ナンバープレート交付)手続き
手続き窓口
- 受付窓口 市役所1階市民課5番窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
手続きできる方
所有者、使用者または代理の方
手続き時に必要なもの
以下のいずれかのもの
- 販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれか
- 車台番号の石ずり(トレース)または写真のいずれか
※ 車台番号が読み取れないものは不可。
その他必要なもの
1. 所有者が山形市外に住民登録されている場合
所有者の運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・住民票などのいずれか住所確認ができるもの
※運転免許証・マイナンバーカード・在留カードについては、表裏両面を確認します。
2. ミニカーの登録の場合
後輪の接地面の中心にスケールを当て、輪距が50cmを超えていることが分かる写真(画面提示は不可)
(注意)
(1)輪距とは、左右後輪の接地面中心から中心までの距離です。
(2)以下ア~ウの計3枚の写真が必要です(スケールの目盛が読み取れないものは不可。)
ア 左右後輪の接地面の中心間にスケールを当て、スケールと左右後輪全体を写した写真
イ 片方の後輪の接地面中心にスケールの始点(ゼロ点)を合わせ、スケールの始点(ゼロ点)を接地面正面から写した写真
ウ もう片方の後輪の接地面中心地点のスケール目盛を、接地面正面から写した写真
(3)販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれかでミニカーであることが分かる場合は、写真の添付は不要です。
3. 新基準原付の登録の場合
(1)型式認定番号を有する車両の場合
当該車両の型式認定番号標の写真
※販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれかで型式認定番号が確認できる場合は不要です。
(2)型式認定番号を有しない車両の場合(以下のア、イのいずれか)
ア 確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下
であることの確認済書」
イ 確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を撮り、印刷したもの。(以下の(ア)および
(イ)の両方)
(ア)シールの貼付位置が見えるように車両全体を写した写真
(イ)確認番号等の文字が鮮明に見えるシール単体の写真
※販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれかで新基準原付であることが確認できる場合は不要です。
手数料
無料
関連情報
※軽自動車(三輪・四輪・被けん引車)について
軽自動車検査協会 山形事務所
住所 山形市立谷川三丁目3553番地 電話番号 050-3816-1835
※軽二輪車(125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(250cc超)について
東北運輸局山形運輸支局
住所 山形市大字漆山字行段1422番地1 電話番号 023-686-4711
※新基準原付について
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指します。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線344
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp










