自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)

ページ番号1004065  更新日 令和4年10月28日

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自動車が道路を運行するには、登録と検査を受け、自動車検査証の交付を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行許可を与える制度です。

注意事項

  1. 仮ナンバーは、許可を受けた車両、目的、経路及び期間以外には使用できません。これらに違反して使用した場合や虚偽の内容で仮ナンバーの交付を受けた場合は罰則の対象となります。
  2. 仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面(自動二輪等は後面のみ)の見やすい位置にボルトやワイヤー等で脱落しないよう取り付けてください。また許可証は車両のダッシュボード等前面の見えやすい位置に表示してください。
  3. 仮ナンバー及び許可証の紛失や盗難のないようにご注意ください。

対象車両と申請方法

対象となる車両

普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超)、軽自動車、大型特殊自動車です。車両検査(車検)を要する車両が対象となります。

申請の留意点

申請の際は、あらかじめ臨時運行の目的、経路、期間がはっきり決まっていることが必要です。また、原則として、1目的1許可となります。

運行の目的

  1. 検査
    未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査で運輸支局等に回送するとき。
  2. 登録
    予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
  3. 販売
    特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき。
  4. 整備
    検査登録を受けることを前提とした整備、修理のため整備工場に回送するとき。
  5. 封印取付
    封印の脱落毀損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき。
  6. 試運転
    自動車の改造又は修理を行った場合に、その性能を試す場合等。試乗は対象外。

運行の経路

運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、経由地、到着地を特定してください。

運行の期間

原則として運行日1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、5日間を限度として運行の目的を達成できる必要最小限度の日数となります。

申請受付日時

  1. 日時
    平日午前8時30分から午後5時まで。土曜日、日曜日、祝日等の市役所閉庁日を除く。
  2. 申請期間
    申請できるのは、運行日の当日または前日です。ただし、休日をはさむ場合は休日直前の開庁日です。

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(市民課5番窓口にあります。)
  2. 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    • 注意1
      原本が必要。コピー不可。
    • 注意2
      保険期間は運行期間中有効なもの。ただし保険期間最終日は運行できません。
    • 注意3
      自動車損害賠償責任保険(共済)証明書で車体番号を確認できない時は、抹消登録証明書等車体番号が確認できる書面。
  3. 運転免許証等本人確認できるもの。
  4. 手数料は1件につき750円。

仮ナンバー及び許可証の返却

許可証の有効期限が終了したときは、仮ナンバーと許可書を速やかに(遅くとも5日以内に)お返しください。期日まで返却しない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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