農耕トラクタ、田植え機、フォークリフトなどの小型特殊自動車をお持ちの方へ

ページ番号1018961  更新日 令和8年6月30日

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小型特殊自動車のナンバープレートの交付について

小型特殊自動車は軽自動車税の対象です

乗用設備がある農耕作業用自動車(トラクタ、コンバイン、田植え機など)や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。

所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、市役所1階市民課5番窓口で軽自動車税の申告をし、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
現在使用しておらず、保管しているだけであっても、申告は必要です。

正当な理由がなく申告または報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料が科されることがあります。(山形市市税条例第74条)

行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となりますのでご注意ください。(他の法律に定めのある場合は除きます。)

農耕作業用(乗用のもの)

  • 種類
    農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(ハイクリブーム、スピードスプレイヤー等)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、農耕作業用トレーラ及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • 最高速度
    35キロメートル毎時未満

※大きさの制限はありません。

その他(フォークリフト等)

  • 種類
    ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  • 最高速度
    15キロメートル毎時以下
  • 大きさ
    車両の長さ・・・4.70メートル以下
    車両の幅 ・・・1.70メートル以下
    車両の高さ・・・2.80メートル以下

税額

小型特殊自動車(農耕用) 年税額(1台)2,400円

小型特殊自動車(その他) 年税額(1台)5,900円

 

標識(ナンバープレート)交付手続きについて

受付窓口 市役所1階市民課5番窓口

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

注意 一部の小型特殊自動車(山形9で始まる標識番号)は、山形運輸支局での手続きとなります。

大型特殊自動車について

小型特殊自動車の基準に1つでも該当しない場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

大型特殊自動車の申告については、山形市役所資産税課償却資産係(内線319)にお問い合わせください。

受付窓口 市役所2階資産税課24番 償却資産窓口

注意事項

市が交付するナンバープレートは、軽自動車税の管理をするための課税標識であり、公道の走行を許可するためのものではありません。公道を走行するためには保安基準に適した構造・保安装置が必要になります。

公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は課税の対象となりますので、必ずナンバープレートを取得してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp

市民生活部市民課住居表示係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線344
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp