山形駅東西自由通路(使用・占用)許可申請について

ページ番号1005207  更新日 令和6年2月2日

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概要

山形駅東西自由通路を使用(1日のみ利用)又は占用(2日以上利用)したい場合、申請が必要になります。

対象

個人や団体による公共性、公益性のある活動等が対象となります。
なお以下に該当すると判断されるもの、またはそのおそれがあるものは認められません。
 ・ 法令等に違反するもの、公の秩序または善良な風俗に反するもの
 ・ 人権侵害となるもの
 ・ 特定の政治性、宗教性のあるもの
 ・ 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
 ・ 営利を目的とするもの
 ・ 個人または法人の名刺広告 など

申請から実施までの流れ

1.事前協議
 使用または占用したい内容や実施予定日の空き状況について事前協議(電話やメールでも可)をお願いします。
 ※場所によっては、JR山形駅との協議が必要になる場合があります。 

2.申請
 実施予定日の10日前までに、申請書と実施場所の配置図のほか、実施概要や企画書、掲示や配布をするチラシ類、
 過去の実施写真等、内容のわかる資料もあわせて添付し提出してください。
 押印は不要となりましたのでメールでの提出も可能です。

3.許可
 許可がおりましたら許可書を郵送します。

4.実施
 実施にあたり以下の点にご注意ください。
 ・歩行者通路を常時確保するため、占用及び使用可能幅員は上限4mとする(全幅12m)
 ・火気や危険物の使用厳禁
 ・点字ブロックを塞ぐことがないよう、人やものを配置すること
 ・消防設備(消火器・火災報知器・誘導灯)を常時使用可能とするよう配置すること
 ・看板等を設置する場合、高さ1.8m、幅1.0mを限度とし、容易に転倒等しにくい構造のものとすること

申請書様式

吊下げ式横断幕等の利用について

吊下げ式の横断幕等による占用については令和6年度4月分より利用期間の上限を4か月(再申請可)とし、
1団体1ヶ所までとします。

利用希望月が4月~7月の場合は3月1日~20日、8月~11月の場合は7月1日~20日、12月~3月の場合は11月1日~20日の間に、
占用許可申請書に規格や内容、枚数、設置希望箇所等を記載のうえ提出してください。なお空き状況によって随時受け付けます。

同期間の掲載希望者数が設置可能数を超えた場合、次に掲げる順位により決定し、掲載可能申請者の申請を受理します。
(1)国、地方公共団体等の行政組織、またはそれらが事務局を務める関係団体
(2)公社、公団、公益法人及びこれに類する公共性や公益性のある団体
(3)公共性を有する業務を行う私企業で、市内に事務所等を有するもの
(4)前号に掲げるもの以外のもの

前項の規定により順位が決定できない場合は、抽選により決定します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部道路維持課道路占用係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線488・524
ファクス番号:023-624-8434
doroiji@city.yamagata-yamagata.lg.jp