法定外公共物境界立会申請書
法定外公共物とは
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち道路法や河川法といった法律の適用を受けない土地を「法定外公共物」といい、「里道や水路」などが代表的なものです。
概要
山形市の法定外公共物(水路・道)に隣接する土地の所有者が、土地の売買・分筆等や法定外公共物の用途廃止・付替等をしようとする際に法定外公共物との境界を確定する必要が生じ、市に立会いを求める時に申請します。
境界の確定は、公図や、付近の過去の境界確定資料等に基づき、その土地に隣接する所有者及び関係する方々と道路維持課職員が現地で立会を行います。
※申請手続及び現地の測量は、専門的な知識や図面等が必要となりますので、通常は土地家屋調査士等の資格を持った方が代理で申請を行います。
対象
境界立会いに係る土地について所有権を有している者、及び公共事業又は法定外公共物の管理のために境界の確認を必要とする地方公共団体等。
申請の際に必要なもの
- 境界立会申請書
- 位置図・案内図・字限図・地積測量図等
- 所有者であることを証明するもの(申請者と登記簿上の所有者が異なる場合)
立会い後に必要となるもの
- 立会調書
- 境界承諾申請書
受付期間
随時。下記窓口へ直接、提出をお願い致します。
受付窓口・問い合わせ先
都市整備部 道路維持課 用地保全係(7階)
電話 023-641-1212 内線509
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路維持課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線468・486
ファクス番号:023-624-8434
doroiji@city.yamagata-yamagata.lg.jp