国土利用計画法に基づく大規模な土地取引に係る届出

ページ番号1002731  更新日 令和7年7月1日

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制度の概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定規模以上の山形市内の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る。予約を含む。)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、山形市長への届出が必要です。
制度の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。

届出の必要な土地取引

  1. 売買
  2. 保留地処分
  3. 共有物持分の譲渡
  4. 営業譲渡
  5. 譲渡担保
  6. 代物弁済
  7. 交換
  8. 予約完結権・買戻権の譲渡
  9. 地上権、賃借権の設定・譲渡

届出の必要な面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 ※個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。

 「一団の土地」の詳細については、上記リンク先から国土交通省のホームページをご覧ください。

提出書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 委任状(代理人が届出を行う場合のみ。様式は任意)
  3. 位置図(縮尺10,000~50,000分の1の地図に届出対象の土地の位置を朱書きしたもの)
  4. 周辺状況図(縮尺2,500~5,000分の1の地図(住宅地図など)に届出対象の土地の位置を朱書きしたもの)
  5. 実測求積図(実測面積に基づき取引をした場合のみ。)
  6. 公図の写し(登記簿面積に基づき取引をした場合のみ。届出対象の土地の位置を朱書きしたもの)
  7. 土地取引に係る契約書の写し

 ※「一団の土地」として土地取引を行った場合には、3・4については「一団の土地」全体がわかるものを、5・6については「一団の土地」全体がわかるものと個別の届出に係る部分がわかるものをご提出ください。

土地売買等届出書の様式

令和7年7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります。

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。令和7年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。

令和7年6月30日以前

Excel版またはPDF版をダウンロードしてご活用ください。

令和7年7月1日以降

届出方法

電子メールによる提出

本ページ下部の「本ページに関するお問い合わせ」に記載しているEメールアドレスにご提出ください。
土地売買等届出書については、PDF化せずにExcelファイルにてご提出ください。

窓口での提出

提出書類のうち届出書は2部、その他は各1部をご提出ください。

郵送による提出

本ページ下部の「本ページに関するお問い合わせ」に記載している所在地へ、提出書類のうち届出書は2部、その他は各1部をご提出ください。
なお、当市に到達した日が提出日となりますのでご注意ください。

届出後の流れ

利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、届出の日から起算して原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、必要な助言をすることがあります。
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、不勧告とし、その旨を通知します。

罰則

届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

地価公示価格・地価調査価格をご利用ください

地価公示、地価調査とは、各地域で標準的な使われ方をしている土地を選んで、その適正な土地価格を公表するもので、土地を売買する際の目安となります。閲覧を希望される方は企画調整課へお越しください。

なお、地価公示の結果については、国土交通省のホームページでも、地価調査書については、山形県のホームページでも、ご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課政策調整係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線213・220
ファクス番号:023-623-0703
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