土地取引に必要な届出について

ページ番号1002731  更新日 令和7年4月25日

印刷大きな文字で印刷

土地売買等の契約をしたら

一定面積以上の土地について売買等の契約をした場合には、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地の利用目的、取引価格等を書いた届出書に必要書類を添付して、契約締結後2週間以内に山形市長に届け出る必要があります。

令和7年7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります。

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。令和6年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。

届出で使用する様式

令和7年7月1日以降

※準備中

令和7年6月30日以前

Excel版またはPDF版をダウンロードしてご活用ください。

届出の必要な面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

売買等の契約に該当するもの

  1. 売買
  2. 保留地処分
  3. 共有物持分の譲渡
  4. 営業譲渡
  5. 譲渡担保
  6. 代物弁済
  7. 交換
  8. 予約完結権・買戻権の譲渡
  9. 地上権、賃借権の設定・譲渡

届出をしたら

届出を受けますと、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、届出の日から起算して原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、必要な助言をすることがあります。

地価公示価格・地価調査価格をご利用ください

地価公示、地価調査とは、各地域で標準的な使われ方をしている土地を選んで、その適正な土地価格を公表するもので、土地を売買する際の目安となります。閲覧を希望される方は企画調整課へお越しください。

なお、地価公示の結果については、国土交通省のホームページでも、地価調査書については、山形県のホームページでも、ご覧になれます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課政策調整係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線213・220
ファクス番号:023-623-0703
kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp