土地取引に必要な届け出について
土地売買等の契約をしたら
一定面積以上の土地について、売買等の契約をした場合には、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地の利用目的、取引価格等を書いた届け出書に必要書類を添付して、契約締結後、県知事あて2週間以内に届け出る必要があります。
権限移譲により届出先が山形市長となります。
県より国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出に係る事務について権限移譲を受けたため、平成26年度より、届出先が山形市長となります。移譲に伴い、届出書様式が変更されておりますので、下記リンクよりダウンロードいただき、ご利用ください。
届け出の必要な面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
売買等の契約に該当するもの
- 売買
- 保留地処分
- 共有物持分の譲渡
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 交換
- 予約完結権・買戻権の譲渡
- 地上権、賃借権の設定・譲渡
届け出をしたら
届け出を受けますと、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、届け出の日から起算して原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、必要な助言をすることがあります。
地価公示価格・地価調査価格をご利用ください
地価公示、地価調査とは、各地域で標準的な使われ方をしている土地を選んで、その適正な土地価格を公表するもので、土地を売買する際の目安となります。閲覧を希望される方は企画調整課へお越しください。
なお、地価公示の結果については、国土交通省のホームページでも、地価調査書については、山形県のホームページでも、ご覧になれます。
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このページに関するお問い合わせ
企画調整部企画調整課政策調整係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線213・220
ファクス番号:023-623-0703
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