土地取引に必要な届け出について

ページ番号1002731  更新日 令和3年10月29日

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土地売買等の契約をしたら

一定面積以上の土地について、売買等の契約をした場合には、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地の利用目的、取引価格等を書いた届け出書に必要書類を添付して、契約締結後、県知事あて2週間以内に届け出る必要があります。

権限移譲により届出先が山形市長となります。

県より国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出に係る事務について権限移譲を受けたため、平成26年度より、届出先が山形市長となります。移譲に伴い、届出書様式が変更されておりますので、下記リンクよりダウンロードいただき、ご利用ください。

届け出の必要な面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

売買等の契約に該当するもの

  1. 売買
  2. 保留地処分
  3. 共有物持分の譲渡
  4. 営業譲渡
  5. 譲渡担保
  6. 代物弁済
  7. 交換
  8. 予約完結権・買戻権の譲渡
  9. 地上権、賃借権の設定・譲渡

届け出をしたら

届け出を受けますと、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、届け出の日から起算して原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、必要な助言をすることがあります。

地価公示価格・地価調査価格をご利用ください

地価公示、地価調査とは、各地域で標準的な使われ方をしている土地を選んで、その適正な土地価格を公表するもので、土地を売買する際の目安となります。閲覧を希望される方は企画調整課へお越しください。

なお、地価公示の結果については、国土交通省のホームページでも、地価調査書については、山形県のホームページでも、ご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画調整課政策調整係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線213・220
ファクス番号:023-623-0703
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