山形市道路占用料及び法定外公共物占用料の改定について
令和5年4月1日より道路法施行令の改正が施行され、国道占用料が改定されました。
これに伴い、山形市においても山形県と同様に、令和6年4月1日より山形市道路占用料及び法定外公共物占用料の条例を改正し、同水準に占用料を改定することになりましたのでお知らせします。
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都市整備部道路維持課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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ファクス番号:023-624-8434
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