第一種動物取扱業について
【重要】令和6年度 第一種動物取扱業責任者研修会資料の掲示
12月5日・10日に行う研修会資料を掲示します。
現地参加の方(5日)は、研修資料を印刷のうえ参加ください。
Zoom参加用のURLは、申し込みいただいたメールアドレスあてに12月4日まで送付します。
- 1 動物愛護管理法等の一部を改正する法律の概要について (PDF 425.5KB)
- 2 R6飼養管理基準 (PDF 2.0MB)
- 3 最近の動物愛護に関すること (PDF 2.5MB)
- 4 犬猫遵守項目(抜粋) (PDF 777.9KB)
【重要】改正動物愛護管理法(令和3年6月1日施行)のお知らせ
令和3年6月1日から「動物取扱業における飼養管理基準※」が施行されます。
対象は、犬猫を取り扱う第一種動物取扱業者(販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)と第二種動物取扱業者(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)です。
※第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年4月1日公布)
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準」の詳細については下記リンク先をご参照ください。
環境省ホームページ
- 守るべき基準のチェックリスト
犬猫を取り扱う第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者の遵守基準のうち、特に立入検査において確認が行われる事項を中心にチェックリスとしてまとめられています。
リストに記載されている事項は、必ず守らなくてはならない内容であり、これらを満たしていない場合は、行政処分の対象となり得ます。
チェックリストは、共通事項と事業内容に応じた個別事項に分かれていますので、それぞれ該当する項目を確認してください。
リーフレット
環境省チラシ
業とは
「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
- 社会性:特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
- 頻度・取扱量:動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上で業に該当)
- 営利性:有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)及び山形市動物の愛護及び管理に関する条例により、市内で業を行う場合、山形市長の登録を受ける必要があります。
概要
登録が必要な動物の種類
哺乳類・鳥類・爬虫類
- ※上記のうち実験動物、畜産動物は除く
- ※両生類、魚類は対象外
登録対象となる業種
種別 |
業の内容 |
具体的な業種の一例 |
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販売 |
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション会場の運営業者 |
譲受飼養 |
有償で動物を譲り受けてその飼養を行うこと。(譲り渡した側が使用に必要な費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
老犬・老猫ホーム等業者 |
動物取扱業責任者とは
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
他店舗との兼務はできませんので、ご注意ください。
資格要件(以下の1~3の条件をすべて満たしている必要があります)
- 常勤且つ専属の職員であること。
- 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 獣医師法第三条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法第三条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに、種別に係る半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに、種別に係る半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当していないこと。
登録に必要な書類
書類名 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競り あっせん |
譲受 飼養 |
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1 |
第一種動物取扱業登録申請書 [様式第1] |
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◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
2 |
第一種動物取扱業実施の方法 [様式第1別記] |
◯ |
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◯ |
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3 |
犬猫等健康安全計画 ※犬猫等販売業者に限る [様式第1別記2] |
※ |
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4 |
動物愛護管理法第第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類 [参考様式第1] |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
5 |
動物取扱責任者の要件を示す書類(就労証明書、資格証書の写し、教育機関の卒業証書など) |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
6 |
(飼養施設を有する場合)飼養施設の平面図[任意様式] |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
7 |
(飼養施設を有する場合)飼養施設の見取図[任意様式] |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
8 |
登記事項証明書(原本) ※法人の場合 |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
9 |
役員の氏名及び住所[任意様式] ※法人の場合 |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
10 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類 (登記謄本、賃貸借契約書など) |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
- *申請時、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いする場合があります。
- *複数の業種を同時に申請する場合には、共通する添付書類は1通で構いません。
- *申請にあたっては、正本にその写し1通を添えて提出してください。
- 様式第1 (Word 60.5KB)
- 様式第1 (PDF 807.0KB)
- 様式第1別記 (Word 19.3KB)
- 様式第1別記 (PDF 652.6KB)
- 様式第1別記2 (Word 16.0KB)
- 様式第1別記2 (PDF 161.2KB)
- 参考様式第1 (Word 20.0KB)
- 参考様式第1 (PDF 392.1KB)
申請先
山形市動物愛護センター
登録申請手数料(1業種)
- 登録手数料 15,000円
- 登録更新手数料 13,000円
- 登録証再交付手数料 2,500円
登録申請から次回更新までの流れ
- 事前相談・・・相談の際、飼養施設の平面図と動物取扱責任者の資格要件を示す書類を持参して相談してください。
- 登録申請、申請手数料納付:センター窓口で受け付けます。郵送による申請は受け付けません。申請書類に不足、不備があると受理できません。
- 審査・・・申請書類に不足、不備があった場合、追加の提出書類や修正が指示されることがあります。
- 登録前の施設検査(事前検査):事前に日程等を調整のうえ、施設の立入検査を行います。立入当日は動物取扱責任者が現場に立会う必要があります。施設内外の写真撮影も行います。
- 登録証交付:センター窓口で登録証を交付します。
- 営業開始:
- ※標識の掲示(第一種動物取扱業者標識[様式第9]が必要です。
- ※出張業など事業所外で業を行う場合は識別章(第一種動物取扱業者識別章[様式第10]を名札や腕輪で装着する必要があります。
- ※動物取扱責任者の方は年1回の動物取扱責任講習会に参加する必要があります。
- ※施設の規模により、立ち入り調査を行います。
- 第一種動物取扱業者標識[様式第9] (Word 23.5KB)
- 第一種動物取扱業者標識[様式第9] (PDF 131.2KB)
- 第一種動物取扱業者識別章[様式第10] (Word 18.0KB)
- 第一種動物取扱業者識別章[様式第10] (PDF 130.3KB)
登録の有効期間
5年間有効です
更新期間は、有効期間満了の2ヶ月前から期間が満了する日までです。
有効期間を経過した場合は、登録の効力を失いますので、新規の登録が必要になります。
広告について
第一種動物取扱業者が新聞やチラシ、ホームページ等で業の活動として広告を行う場合は、登録番号や有効期限など第一種動物取扱業者の標識と同じ内容を掲載しなければなりません。したがって、実際に登録が完了するまで、広告は行えません。
無登録での営業は違法です。無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、100万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
その他の様式
登録証を無くした場合
- 第一種動物取扱業登録証亡失届出書[参考様式第2] (Word 30.5KB)
- 第一種動物取扱業登録証亡失届出書[参考様式第2] (PDF 194.1KB)
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書[様式第3] (Word 33.0KB)
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書[様式第3] (PDF 191.0KB)
登録を更新する場合
※ほかにも新規登録の時と同様の書類が必要になります
登録内容を変更する場合
- 業務内容・実施方法変更届出書[様式第5] (Word 35.0KB)
- 業務内容・実施方法変更届出書[様式第5] (PDF 214.2KB)
- 飼養施設設置届出書[様式第6] (Word 108.8KB)
- 飼養施設設置届出書[様式第6] (PDF 310.5KB)
- 犬猫等販売業開始届出書[様式第6の2] (Word 37.5KB)
- 犬猫等販売業開始届出書[様式第6の2] (PDF 217.0KB)
- 第一種動物取扱業変更届出書[様式第7] (Word 37.5KB)
- 第一種動物取扱業変更届出書[様式第7] (PDF 290.2KB)
- 犬猫等販売業廃止届出書[様式第7の2] (Word 33.5KB)
- 犬猫等販売業廃止届出書[様式第7の2] (PDF 184.1KB)
第一種動物取扱業を廃業する場合
※有効期間内の登録証も併せて提出してください
動物販売業者等定期報告届出書
- 動物販売業者等定期報告届出書[様式第11の2] (Word 86.5KB)
- 動物販売業者等定期報告届出書[様式第11の2] (PDF 144.7KB)
- 【記入例】動物販売業者等定期報告届出書 (PDF 164.0KB)
第一種動物取扱業を開始したら、各種台帳を作成し、5年間保存してください
必要な台帳 |
販売 |
保管 |
貸出 |
訓練 |
展示 |
競り・あっせん 譲受飼養 |
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1 | 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 |
◯ |
◯ 注1 カルテで代用可 |
◯
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◯ |
◯ |
◯ |
2 | 【繁殖業者】繁殖実施記録台帳 |
◯ 注2 |
|
◯ 注2 |
|
◯ 注2 |
|
3 | 取引状況記録台帳 |
◯ 注3 |
◯ 注4 カルテで代用可 |
◯ 注3 |
◯ |
◯ 注3 |
◯ 注3 |
4 | 動物の個体に関する帳簿 |
◯ |
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◯ |
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◯ |
◯ 譲受飼養のみ |
5 |
健康診断書 ※犬猫を1年以上継続飼養する場合 |
◯ |
|
◯ |
|
◯ |
◯ 譲受飼養のみ |
注1 動物の状態をカルテで代用する場合、1:日付と時間、2:異常の有無、3:担当者氏名を記入すること
注2 帝王切開を実施した場合は、獣医師による「出生証明書」及び「母体の状態と今後の繁殖の適否に関する診断書」の交付を受け、5年間保管すること
注3 販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業を営む者で「4 動物の個体に関する帳簿」を作成している場合は、「3 取引状況記録台帳」は不要
注4 取引状況記録台帳をカルテで代用する場合、1:日付、2:取引の相手方の情報、3:取引内容、4:相手方の関係法令遵守状況、5:担当者氏名を記入すること
(1)飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
(2)繁殖実施記録台帳
(3)取引状況記録台帳
(4)動物の個体に関する帳簿
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