特定動物飼養許可の手引き

ページ番号1005141  更新日 令和3年9月28日

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人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類、飼養施設ごとに事前に山形市長による飼養許可を受ける必要があります。
詳しくは、山形市動物愛護センターまでお問い合わせください。
※許可を取得する前に飼養を開始することはできません。

対象となる動物の種類

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。

特定外来生物との関係

上記表中にあるものの内「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に規定される特定外来生物(カミツキガメ、カニクイザル等)については、特定動物の対象外になっています。これら特定外来生物の飼養・保管については、別途、環境省への許可申請が必要です。

許可要件(次のいずれにも該当しないこと)

  • 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 法第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
  • 法人であって、その役員のうちに上記2事項のいずれかに該当する者があるもの

登録に必要な書類

  • 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14)
  • 飼養施設の構造及び規模を示す図面
  • 飼養施設の写真
  • 飼養施設の付近の見取図
  • 申請者が申請の拒否に該当しないことを示す書類(参考様式第4)
  • 獣医師または行政機関が発行したマイクロチップ等に係る証明書
    マイクロチップ識別番号証明書(参考様式第5)
  • (脚環による場合)脚環識別番号証明書(参考様式第6)及び装着状況を撮影した写真
  • 特定動物の飼養または保管に係る管理の体制を記載した書類
    (管理責任者以外に特定動物の飼養または保管を行なう者がいる場合)(参考様式第22)
  • 特定飼養施設の保守点検に係る計画を記載した書類(参考様式第21)

申請先

山形市動物愛護センター

登録申請手数料(1業種)

  • 飼養または保管の許可申請手数料 16,000円
  • 飼養または保管の変更許可申請手数料 8,000円
  • 許可証再交付手数料 2,500円

申請から登録までの流れ

イラスト:申請から登録までの流れの図

許可の有効期間

5年間有効です。
許可の有効期限が満了する日以降も引き続きその特定動物を飼養する場合には、再度、特定動物飼養・保管許可申請をして許可を受けなければなりません。

その他

飼養している特定動物が人を咬んでしまった場合
直ちに適切な応急措置及び再発の防止措置を講ずるとともに、山形市動物愛護センターへ届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課動物愛護センター
〒990-0894 山形市大字船町1030-1
電話番号:023-681-1210 ファクス番号:023-681-1211
wannyan@city.yamagata-yamagata.lg.jp