第二種動物取扱業の届出の手引き

ページ番号1005140  更新日 令和3年9月30日

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【重要】改正動物愛護管理法(令和3年6月1日施行)のお知らせ

令和3年6月1日から「動物取扱業における飼養管理基準※」が施行されます。

対象は、犬猫を取り扱う第一種動物取扱業者(販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)と第二種動物取扱業者(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)です。

※第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年4月1日公布)

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準」の詳細については下記リンク先をご参照ください。

環境省ホームページ

  • 守るべき基準のチェックリスト
    犬猫を取り扱う第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者の遵守基準のうち、特に立入検査において確認が行われる事項を中心にチェックリスとしてまとめられています。
    リストに記載されている事項は、必ず守らなくてはならない内容であり、これらを満たしていない場合は、行政処分の対象となり得ます。
    チェックリストは、共通事項と事業内容に応じた個別事項に分かれていますので、それぞれ該当する項目を確認してください。

リーフレット

環境省チラシ

登録について

非営利の活動であっても、飼養施設を設置して、一定頭数以上の動物を飼養し、動物を譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示等を行う場合は、「第二種動物取扱業者」の届出が必要です。

届出対象となる業種

業種 当該する業種の例
譲渡し 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体
訓練 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体など
展示 動物の展示やふれあい活動を行っている公園など

※上記の例は第二種動物取扱業の届出が必要な事例の一部です。
行っている業が第二種動物取扱業に該当するかについては、動物愛護センターへお問い合わせください。

届出先

山形市動物愛護センター

関係様式

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課動物愛護センター
〒990-0894 山形市大字船町1030-1
電話番号:023-681-1210 ファクス番号:023-681-1211
wannyan@city.yamagata-yamagata.lg.jp