犬・猫のマイクロチップの装着義務化について

ページ番号1009421  更新日 令和4年7月1日

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マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップを装着することが義務化されます。

 このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、購入後、飼い主は情報を変更登録する必要があります。

 なお、現在、犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときなど飼い主の元に帰れる可能性が高まるなどといった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

 マイクロチップの装着については、以下の公益社団法人山形県獣医師会のホームページをご覧ください。

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