狂犬病予防注射について

ページ番号1005135  更新日 令和3年10月28日

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生後91日以上の犬には、一生に1回の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種が狂犬病予防法で義務づけられています。(各種手続きについては以下のページをご覧ください。)
狂犬病とは、狂犬病ウィルス感染による致死率の高い感染症です。日本では現在発生していませんが、世界の多くの地域では、感染している野生動物から咬まれることにより、犬や家畜さらには人間にも感染します。犬を飼う方は、毎年、必ず犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。予防注射を受けた犬は注射済票の交付を受け、登録原簿に注射済み番号が記録されます。
注射済票は、予防注射が済んでいることを証明するものですから、今年の注射済票を犬の首輪等につけてください。

狂犬病予防注射について

接種方法

個別注射:動物病院で個別に接種できます。

  • 集合注射会場および指定動物病院では、新規登録と予防注射を合わせて行うことができます。
    (登録手数料 3,000円が別途必要です。)
  • 病気治療中の犬や妊娠中の犬等は、かかりつけの動物病院でご相談の上、注射を受けてください。

※指定動物病院以外の動物病院での接種の場合は、山形市動物愛護センター窓口へ注射証明書を持参し、注射済票の交付を受けなければなりません。
(注射済票交付手数料 550円が必要です。)

接種料金

個別注射:動物病院で料金が異なります。

指定動物病院のご案内

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課動物愛護センター
〒990-0894 山形市大字船町1030-1
電話番号:023-681-1210 ファクス番号:023-681-1211
wannyan@city.yamagata-yamagata.lg.jp