飼い犬の登録

ページ番号1005134  更新日 令和3年10月28日

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生後91日以上の犬を飼う方は、市に登録し、登録番号の付いた鑑札の交付を受けなければなりません。登録した犬が死亡したときや、住所変更のとき、譲渡したときなど、登録内容に変更があればその度に届け出が必要です。また、年1回 狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。(狂犬病予防注射については以下のページをご覧ください。)
市では、犬の登録原簿を作成し、狂犬病予防注射実施の有無及び登録内容の変更を継続して記録しています。
鑑札は、登録を証明するものですから、犬の首輪等につけてください。登録内容の変更には、鑑札の提示を求めることもありますので、紛失にはご注意ください。

新規登録の申請について

対象者

生後91日を経過した犬を取得した時に申請する手続きです。

手続き時の必要なもの

なし

料金

犬の登録手数料 3000円

登録事項変更届について

対象者

  1. 転居:市内で飼い主の住所、氏名が変更になった時に届け出する手続きです。
  2. 転入:市外から引っ越された飼い主、もしくは前所有者が市外の方で、新たに山形市の方が飼われる時に届け出する手続きです。
  3. ※市外へ転出される方は、新たに転入する市町村での手続きになります。

手続き時の必要なもの

  1. 転居:なし
  2. 転入:前市町村で発行した鑑札

死亡届について

対象者

飼い犬が死亡した時に届け出する手続きです。

手続き時の必要なもの

鑑札

電子申請による手続き

死亡届のみ、電子申請による手続きが可能です。電子申請については次のページから手続きが行えます。

手続きのできるところ

山形市動物愛護センター
登録事項変更届の転入以外の手続きは指定動物病院でも行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課動物愛護センター
〒990-0894 山形市大字船町1030-1
電話番号:023-681-1210 ファクス番号:023-681-1211
wannyan@city.yamagata-yamagata.lg.jp