火災予防に関する申請及び届出

ページ番号1008642  更新日 令和5年4月1日

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防火対象物に関するもの、圧縮アセチレンガス等、少量危険物、火を使用する設備等に関する届出、洞道等設置、空家管理、緊急離着陸場等設置届出のページです。

火災予防に関する申請及び届出は電子での届出も可能です

電子申請はインターネットで手続きができますので、消防機関に出向くことなく、職場や自宅から24時間申請することが可能なため、是非ご利用ください。

なお、これまで通り受付窓口への届出書の提出も可能です。

防火対象物に関するもの

防火対象物使用開始届書、管理権原者変更届出書、防火対象物点検結果報告書、消防用設備等の設置届出書等、防火対象物に関する各届出書の必要なファイル形式をクリックして、ダウンロードください。

1 防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用届出書を届出する際には、案内図、配置図、各階平面図、消防用設備等の設計図書等を添付して下さい。

2 喫煙禁止・喫煙所設置(変更)届

喫煙禁止・喫煙所設置(変更)届を届出する際には、防火対象物の位置図、禁煙の標識又は喫煙所の設置場所がわかる図面その他必要な図書 を添付して下さい。

3 火災予防上必要な業務に関する計画書

指定を受けた催しを開催する際に必要な届出です。

4 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

建物に設置されている消防用設備等を消防法に基づいて点検した場合に提出書類です。

なお、建物の構造や規模によっては、消防設備士等の資格を有する者が点検を行わなければなりません。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページからダウンロードして下さい。

自ら点検を行える建築物及び自ら点検が行える消防用設備は「自ら行う消防用設備等の点検と報告」のページをご覧ください。

5 防火対象物点検結果報告書

消防法第8条の2の2に基づき防火対象物点検をした場合に報告する書類です。

点検は防火対象物の火災予防に関し専門知識を有する防火対象物点検資格者が行う必要があります。

6 管理権原者変更出書(防火対象物)

防火対象物点検報告特例認定を受けている防火対象物で、管理権原者が変更になった際に必要な届出書です。

7 防災管理点検結果報告書

消防法第36条において準用する同法第8条の2の2に基づき防災管理点検をした場合に報告する書類です。

点検は火災以外の被害による被害の軽減に関し専門的知識を有する防災管理点検資格者が行う必要があります。

防災管理点検結果報告書は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページからダウンロードして下さい。

8 管理権原者変更出書(防災管理)

防災管理点検報告特例認定を受けている防火対象物で、管理権原者が変更になった際に必要な届出書です。

9 工事整備対象設備等着工届出書

消防法第17条の14に基づき、政令で定める工事に着手する10日前までに届出する書類です。

工事整備対象設備等着工届出書は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページからダウンロードして下さい。

10 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

消防法第17条の3の2に基づき届出する書類です。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページからダウンロードして下さい。

圧縮アセチレンガス・少量危険物に関するもの

圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書、少量危険物取扱届出書等、各届出書の必要なファイル形式をクリックして、ダウンロードください。

1 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

圧縮アセチレンガス等を貯蔵又は取り扱う場合に提出する書類です。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始届出書を届出する際には、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付して下さい。

2 少量危険物等貯蔵取扱届出書

山形市火災予防条例に定める量の危険物、指定可燃物を貯蔵又は取り扱う場合に提出する書類です。

少量危険物等貯蔵取扱届出書を届出する際には、貯蔵又は取扱いの場所の見取図等を添付して下さい。

3 少量危険物等貯蔵取扱変更届出書

山形市火災予防条例に定める量の危険物、指定可燃物を貯蔵又は取り扱うに変更が生じた場合に提出する書類です。

少量危険物等貯蔵取扱変更届出書を届出する際には、貯蔵又は取扱いの場所の見取図等を添付して下さい。

4 少量危険物等貯蔵取扱変更届出書

山形市火災予防条例に定める量の危険物、指定可燃物を貯蔵又は取り扱いを止めた場合に提出する書類です。

5 液化石油ガス設備工事届出書

学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設、又は多数の者が居住する建築物(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条に規定するもの。)に係る特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵能力が500kgを越えるもの)の設置の工事、または変更の工事に係る届出が必要となります。

液化石油ガス設備工事届出書を届出する際には、気密試験の結果記録紙、案内図、供給管・配管等及び供給地点の建築物の内部の布設状況を示す図面等を添付して下さい。

火を使用する設備等に関するもの

炉等設置届出書、変電設備等設置届出書、ネオン管灯設備設置届出書、水素ガス充てん気球設置届出書等、各届出書の必要なファイル形式をクリックして、ダウンロードください。

1 炉等設置届出書

山形市火災予防条例で定められた一定の基準を超える火気使用設備(炉、ボイラー、厨房設備等)を設置する場合に提出する書類です。

炉等設置届出書を届出する際には、当該設備の設置場所や設計図書等を添付して下さい。

2 変電設備等設置届出書

山形市火災予防条例で定められた一定の基準を超える電気設備(変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備等)を設置する場合に提出する書類です。

変電設備等設置届出書を届出する際には、当該設備の設置場所や設計図書等を添付して下さい。

3 ネオン管灯設備設置届出書

山形市火災予防条例で定められた一定の基準を超えるネオン管灯設備を設置する場合に提出する書類です。

ネオン管灯設置届出書を届出する際には、当該設備の設置場所や設計図書等を添付して下さい。

4 水素ガス充てん気球設置届出書

山形市火災予防条例に基づき水素ガスを充てんする気球を設置する場合に提出する書類です。

水素ガス充てん気球設置届出書を届出する際には、設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図(電飾を付設するものに限る。)等を添付して下さい。

洞(とう)道等届出書

山形市火災予防条例に基づき通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞(とう)道、共同溝等地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動が困難と思われる場所に通信ケーブル等を敷設する場合に提出する書類です。

洞(とう)道等届出書を届出する際には、洞(とう)道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必要な図書を添付して下さい。

空家管理報告書

緊急離着陸場等設置届出

緊急離着陸場等設置届出を届出する際には、案内図、配置図、各階平面図、進入表面及び転移表面の水平投影図、進入表面及び転移表面の断面積、夜間照明設備及び緊急離着陸場の消防設備等の配置図並びに構造計算書その他必要な図書を添付して下さい。

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消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
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