自ら行う消防用設備等の点検と報告

ページ番号1006249  更新日 令和3年9月30日

印刷大きな文字で印刷

消防法により設置が義務付けられている消防用設備等は、火災が発生した時に確実に作動し機能を発揮できるように維持管理する必要があるため、消防設備点検資格者等に定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
しかし、次の建築物に設置されている消防用設備等にあっては、点検基準等に従ってご自身で点検し報告することができます。

自ら点検を行える建築物

  • 延べ面積が1,000平方メートル未満のもの
  • 3階以上の階又は地階に飲食店や店舗等があり、かつ、屋内に階段が1つのみである建物以外のもの

自ら点検が行える消防用設備等

  • 消火器
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備
  • 非常警報器具
  • 誘導標識

自ら行う点検基準及び点検票記載方法等

点検要領及び点検票記入要領については下記の添付ファイルをご覧ください。

電子申請による申請が可能です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195 ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp