催物開催届出書

ページ番号1006274  更新日 令和8年9月15日

印刷大きな文字で印刷

概要

山形市火災予防条例第55条第3号に基づき、劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催を行う場合には、消防長に届け出なければなりません。

申請手続きについて

対象

催物等の開催を行う場合

受付窓口

予防課、各消防署及び出張所

手続き時に必要なもの

使用する防火対象物の略図その他必要な書類

手続き時の留意点

届出書類は1部提出してください。控えに押印が必要な場合は2部ご提出ください。

届出書

リンクをクリックして所定の様式をダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1195
ファクス番号:023-624-6687
shobo-yobo@city.yamagata-yamagata.lg.jp